起訴されたら(公判手続き)

1起訴とは

検察官が警察から送致された事件について、起訴するかどうかを判断し、実際に起訴することが決まると、正式な起訴と簡単な手続きで裁判を行う略式起訴の2種類があります。それぞれの流れはどのように進んでいくのでしょう。

 

2略式起訴

略式起訴は罰金刑が定められている罪についてのみなされる起訴です。この裁判では有罪となった場合は懲役刑が科されることはなく、100万円以下の罰金が科せられ、罰金を納付することで刑の執行が終了します。具体的には傷害罪や公務執行妨害、窃盗罪、過失運転致死傷罪等、罰金刑のある罪が適用の対象となります。一方、強制わいせつ罪(懲役6月以上10年以下)、監禁罪(懲役3月以上7年以下)、詐欺罪(懲役10年以下)などは罰金刑の定めがないので略式起訴の対象となりません。

通常取調べの段階で検察官が略式起訴とする方針である場合、検察官は略式起訴の手続きのための書面に署名するように求められることがあります。そのため、略式起訴をする方針であるかどうか、事前に知ることができる場合もあります。

一般的に嫌疑の内容に誤りがない場合には、正式な起訴よりも、懲役刑のリスクのない略式起訴の方が有利な処分であるといえます。そのため、嫌疑に誤りがないことが分かった時から、弁護人が付いて活動することにより略式起訴処分となるように検察官に働きかけを行うことが有効です。

ただし、略式起訴後の略式命令も、「有罪判決」であることに変わりはありませんので「前科」は残ってしまうことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、岐阜県の刑事事件・少年事件に特化した弁護士が、より不利益が少ない略式起訴を得るために全力で弁護活動を行います。罪を犯してしまったことに間違いはないが、懲役刑は避けたいという場合にも弊所の弁護士まで一度ご相談ください。

 

3正式な起訴

正式な起訴は、ドラマなどでのイメージのある「法廷」に検察官と弁護人が対席し中央に裁判官が座って、手続きが進みます。

この裁判の中では有罪判決、無罪判決のどちらかが言い渡されることになります。そして有罪となった場合は刑の重さ(懲役○年、○月、罰金○○円など)と執行猶予の有無が言い渡されます。執行猶予の付かない、いわゆる「実刑判決」を受けた場合、刑務所等の施設に収容されることになります。一方、執行猶予付きの判決が言い渡されると、一定期間刑事施設への収容が猶予されることになります。そして猶予期間中に罪を犯すことなく過ごせれば刑の言い渡しは効力を失います。そのため、より早い時期から日常生活に戻ることができるため、職場や学校へも早期に復帰することができます。

また、起訴されたが身に覚えがないという場合には弁護人と共に法廷で無罪を主張していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、起訴後の公判手続きでも刑事事件に精通した弁護人が最善の事件の解決を見ることができるよう、弁護活動を行います。弁護人は、被告人に有利な証拠や情状証人を裁判所に採用するよう働きかけることや、無罪・執行猶予・減刑を求める主張を行う等の弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では岐阜県の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が直接無料相談を行います。起訴される前はもちろんのこと、起訴されてしまった後でも弁護士までご相談ください。

 

4保釈について

逮捕・勾留中に起訴され身体拘束が続いている場合や、起訴された後に勾留されてしまった場合には「保釈」を求めることが可能です。保釈は、裁判官が許可した場合に保釈金を全額納付することで身柄が解放されることになります。この保釈金は払いっぱなしのものではなく、没収されない限りは、たとえ有罪判決を受けて刑事施設に収容されることになったとしても返還されるものになります。

保釈がなされることによって被告人が直接弁護人と裁判の方針について相談することができたり、職場や学校への復帰を図ったりすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事手続きの専門知識を有する岐阜県の弁護士が保釈を得るための様々な環境の調整と、裁判官への働きかけを行います。また、保釈金の納付が難しいという場合も採り得る手立てについてご相談いたします。

 

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