子供が警察に連れていかれたら

1 もしわが子が警察に連れて行かれてしまったら・・・

突然、自分の子供が警察に連れて行かれてしまったら、ご家族としては気の休まらない日が続くことでしょう。特に、何かしらの犯罪の犯人として連れて行かれてしまった場合、どのような事態が起こるのでしょうか。

 

2 「少年事件」とはなにか

少年事件とは、「20歳に満たない者」がした犯罪事件のことをいいます。

少年事件については成人の刑事事件とでは手続きに違いのある部分と、そうではない部分とがあります。しかし、どちらも弁護士を付けたうえで、弁護士に活動を依頼できる点では変わりありません。少年事件の場合、依頼した弁護士のことを「付添人」ということがあります。

また、逮捕・勾留される場合の手続きは成人の場合と同様です。そのため、少年事件であっても事件の対応にはスピードが肝心です。むしろ、少年事件の場合、少年自身が自分の置かれている状況を把握できていなかったり、周りの大人に迎合したりしてしまい、より苦しい立場に立たされてしまう恐れもあります。

自分の子供が警察に連れて行かれた、あるいは事件の犯人として取調べを受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。ご依頼から最短即日で接見を行う「初回接見」を通りして、岐阜県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、ご本人様にも分かり易いように、今後の手続きや諸権利の説明をし、最善の活動を行います。
  
少年が勾留されてしまった場合、警察などの留置施設で勾留されることもありますが、「少年鑑別所」で勾留される場合もあります。少年鑑別所とは、法務省の施設で、教育学や心理学などの専門的な知識に基づいて、少年の資質の鑑別(調査)を行う場所です。ここで身体拘束としての勾留を受ける場合や、勾留に代わる「観護措置」というのを受ける場合があります。この「観護措置」とは、少年の心の安定を図りながら少年の身体を保護するというものです。

少年鑑別所では専門知識を持つ職員による面談や検査が行われます。その結果も記録されていきます。鑑別所においても少年と家族が面会することができます。鑑別所によっては差し入れとしてお菓子やジュースを差し入れることができます。鑑別所と似たものとして、「少年院」がありますが、「少年院」は矯正のための施設であるのに対して、「鑑別所」は少年の資質や行動を調査するための施設であり、その施設の目的が全く異なります。

逮捕・勾留されてしまった場合の不利益は、少年事件であっても大人の事件と同じです。少年事件の場合、学校や家族と隔絶されてしまうことによるショックや教育上の不利益は計り知れません。早急に弁護士に相談の上、対応する必要があります。岐阜県の少年事件における身柄解放活動についても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では専門的に取り扱っております。お子様に対してより不利益の少ない処分となるよう活動いたします。

捜査機関によって犯罪の捜査が遂げられ、犯罪事実があったと判断されると、少年事件はすべて家庭裁判所に送られます(送致)。そのかわりに、裁判官は送致されてきた事件を見て、少年事件としての手続きを進めるか、手続きを打ち切る(審判不開始)かの判断をします。

なお、少年事件の手続きについては、プライバシーの観点から非公開で行われることになります。両親や監督者、学校の先生など限られた人のみが、参加できる場合があります。

少年事件は、犯罪が成立する場合は常に、家庭裁判所での手続きを見据えて活動していかなければなりません。そのためより早い時期から弁護士が少年と会い、後の手続きのための準備を進めていく必要があります。少年事件として手続きが進んでしまっていると思われている方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。岐阜県の少年事件について知識と経験のある弁護士が、最善の弁護活動を実践します。

 

3 家庭裁判所での手続き

少年事件が家庭裁判所に送致され、裁判官が更に手続きを行う必要があると考えた場合には、「審判開始決定」というものがなされます。少年事件については「裁判」というものは開かれず、「審判」という場が設けられます。この場には検察官がいないこともあり、主に裁判官や付添人が少年に質問する場になります。

少年審判の場では、少年による犯罪があったのかどうかという点と、犯罪があった場合少年に対してはどんな措置を与える必要があるか(要保護性)という点が判断されます。その判断に応じて、「不処分」、「保護処分」、「児童相談所長送致」、「検察官送致(いわゆる逆送)」がなされます。

不処分とは、審判の結果少年に対して何らかの処分をする必要がない場合になされます。

「保護処分」は何らかの処分が必要と考えられた場合になされるもので、「保護観察」、「児童自立支援施設または児童養護施設送致」、「少年院送致」という3種類の処分があります。このうち保護観察は、少年が施設にはいることなく日常生活に戻り、保護観察官や保護司による指導を受けながら社会内で更生するというものです。その期間は、20歳になるまでとされています。

そして、これらのどの処分とするのが一番適切であるかというのを判断するために、裁判所が「試験観察」という、家庭裁判所調査官に調査を行わせることがあります。この調査を行うことによって少年自身が抱えていた問題点を明らかにしたり、更生のための準備期間としたりすることができるため、試験観察は必ずしも少年にとって不利なも
のではなりません。

少年事件では直ちに処分が言い渡されるのではなく、裁判所が十分な調査をした上で処分を決定します。そのため、少年にとってより有利な処分を得るためには弁護士と相談の上で十分な準備をして、裁判官を説得させなければなりません。

岐阜県の少年事件でお困りの方も、より少年の更生を確かなものとするために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。お子様やご家族と綿密に打ち合わせを行い、審判に丁寧に対応いたします。

 

4 逆送とはなにか

裁判官に事件が送致された後、裁判官が、事件を少年事件ではなく、通常の刑事事件として扱うべきであると考えた場合、検察官に対して事件を再び送致することがあります。これを逆送といいます。

少年法では、原則として逆走する類型の事件があります。16歳以上の少年が「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」を犯した場合や「死刑、無期又は短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を18歳以上のときに起こしたもの」には、裁判官は逆送しなければならないとされています。なお、裁判官は、少年の境遇や犯罪の内容などを考慮して、逆送をしないという決定をすることもできます。

逆送されてしまった場合、少年は刑事裁判を受け、最悪の場合は刑務所に入るという非常に大きな不利益を受けます。また、通常の刑事裁判となると公開の法廷で行われるため、少年自身が事件関係者や報道陣など多くの人の目に触れてしまいます。現在ではインターネット上の記録として、長く事件の記録が残ってしまうかもしれません。

逆送があり得る重大な事件については、早くから付添人として弁護士がついて、逆送を避けるための活動をしなければなりません。子供が重大犯罪をしてしまったという場合でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に一度ご相談ください。よりよい更生のために、逆送決定を回避するべく最善の弁護活動を行います。

 

5 虞犯、触法少年との違い

少年事件に似たものとして、「虞犯少年」、「触法少年」という言葉があります。

「虞犯」とは、具体的な犯罪ではなく、将来刑法などの法令に触れる行為をする恐れがあることを言います。具体的には、家に帰らないで外で泊まり歩いている場合、犯罪性のある人たちと関わりをもったり、そのような人たちの溜まり場に出入りしたりするという行動のことをいいます(少年法3条1項3号イ~二)。

虞犯をしてしまう少年についても付添人として弁護士を付することができます。虞犯少年についても、事件が家庭裁判所に送致されることがありますが、少年が14歳未満の場合には、警察から児童福祉所に通告されることになります。14歳以上18歳未満の場合には、家庭裁判所か児童福祉所のどちらかに事件が送られます。

そして虞犯少年が家庭裁判所へ送致された場合、少年院へ送致される場合が、他の少年事件の場合と比べて高くなっています。少年院送致を避けるため、虞犯事件については付添人として弁護士が活動することが特に必要になります。

また、「触法少年」とは、14歳未満で刑法などの刑罰規定に触れてしまった少年のことを言います。この場合は警察から児童相談所、児童相談所から家庭裁判所へと事件が送致されていきます。触法少年の場合においても付添人として弁護士が関与できます。

虞犯事件や触法事件は、一般の刑事事件と違った対応が必要になります。また、少年事件全般においては、少年が刑罰規定に触れてしまったり、虞犯をしてしまったりする経緯や動機が重要となり、その問題を解消することが、少年の更生のためにも非常に重要になります。

岐阜県の少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。お子様のこれからを考えて、最善の活動を行ってまいります。

 

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