いきなり「告訴する」「告発する」といわれてしまった場合、多くの場合は驚いてしまうのではないでしょうか。この「告訴」「告発」とはどのようなものなのでしょうか、そしてこれらがなされるとその後どうなってしまうのでしょうか。
1 「告訴」「告発」とは
「告訴」とは、犯罪の被害を受けた被害者やその代理人が、警察や検察に対して、「加害者を処罰してほしい」という意思を表示することをいいます。これに対して、「告発」とは「何人」すなわち誰でも行うことができ、警察や検察に対して「犯罪の加害者を処罰してほしい」という意思を表示することを言います。これらはどちらも刑事訴訟法に根拠のあるもので、口頭でも書面でも行われるものですが、口頭によって告訴・告発がなされた場合には警察官や検察官によって「調書」が作成されます。
刑法の中には「告訴」されていることが、起訴の条件となっている犯罪があります。
これらは「親告罪」とよばれているものです。
具体的には、秘密漏示罪のような秘密に関する罪、名誉毀損罪や侮辱罪、親族間での窃盗・詐欺・背任・恐喝、横領、器物損壊罪などの毀棄隠匿の罪の一部があります。 また、刑法以外の罪では、「私的な独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(いわゆる独禁法)違反や虚偽の宣誓・陳述をした場合の「公職選挙法」違反などは、それぞれの委員会の「告発」が起訴の条件となっています。 |
告訴や告発は犯罪事実を特定してなされなければならず、またその存在が起訴の条件となっていることから一定程度の証拠を伴うものでなければならず、告訴状・告発状は受理されにくい反面、告訴された事件について警察は特にすみやかに捜査を開始するように努めます。
一度告訴・告発が受理されてしまった場合は特に素早い対応が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では告訴・告発されてしまったという方にも初回無料相談を行っております。告訴された刑事事件にも強い弁護士が早急な事件解決のために丁寧な弁護活動を行います。告訴された、告発されたがどうしたらよいか分からないという方も弁護士に一度ご相談ください。
なお、告訴状や告発状と似た言葉として「被害届」というものがあります。これは被害者が、「被害が発生したこと」を届け出るものであって、「加害者を処罰してほしい」という内容を含まないものです。次に述べるような「親告罪」では、この「被害届」に加えて「告訴」がなされない限り起訴されることはなく、刑事責任を問われることはありません。また、告訴や告発は法律上「取り下げる」ことができ、その期間など法律上の定めがありますが、被害届を取り下げることについては法律上の定めはありません。
※平成29年に刑法が改正され,一部の性犯罪((準)強制わいせつ罪とその未遂、(準)強姦罪(強制性交等罪,と名称が変更されています)とその未遂、略取・誘拐罪の一部)について非親告罪に変更されています。これは,性犯罪被害者がなかなか声を上げられないという現状を踏まえたものです。
非親告罪になったとはいえ,強制わいせつ罪や強制性交等罪において示談が重要であることに変わりはありません。被害を弁償して被害届を取り下げてもらうことにより,不起訴処分を得られる場合も多くあります。
2 告訴告発がなされるとどうなるのか
すでにみたように、告訴や告発が受理されると、警察と検察は事件の存在を知ることになります。また、受理されたことで、警察や検察は告訴・告発された人に対して嫌疑を向けることになります。
警察から取調べのための呼び出しがあったり、逮捕されたりしてしまう場合もあります。
そのような事態にならないよう、すぐさま弁護士を呼ぶ必要があります。告訴された場合でも、告訴されていなかった時と同様、いつでも弁護人を選任することができます。
また、告訴がなされることによって親告罪については起訴する条件が満たされることになります。既に被害者が被害を訴えていることになるため、もし身に覚えのある犯罪であれば、捜査の後に起訴されてしまう可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、告訴の後逮捕されてしまった場合、最短即日接見に窺う「初回接見」や取調べへの対応についてご相談いただける「初回無料相談」のサービスをご提供しております。
3 告訴・告発に対してはどう対応したら良いのか
このように告訴告発がなされてしまうと様々な不利益を被る可能性があります。相手から口で「告訴する」と言われても、実際に警察が告訴状を受理しているかは、こちら側には分かりません。そのまま放っておくのではなく、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
⑴ 取調べに対してはどうするか
告訴された場合の取調べでは捜査機関が強い嫌疑を持った状態で取調べを行います。そのため、取調べの際の発言が後々の処分により大きな影響を及ぼす場合があります。取調べにどのような態度で臨むべきか、弁護士に一度ご相談ください。
⑵ 親告罪である場合
親告罪について告訴されてしまった場合、被害者の方と示談をして、告訴を取り下げてもらうことが重要になります。法律上、一度告訴を取り下げた後で同じ罪について再び告訴することはできません。また、告訴の取り下げは起訴される前でなければできません。そのため、いかに早い段階で示談を成立させて告訴の取り下げを得るかが非情に重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件における示談の経験の豊富な岐阜県の弁護士が、早期の事件解決のために弁護活動を行います。逮捕・勾留されてしまった方にも、最短即日の面会を行う「初回接見」のサービスを行っています。
当事者同士での示談交渉は困難であったり、後々蒸し返されてしまったりする危険があります。交渉に当たってはプロの弁護士にご相談ください。
⑶ 告訴した相手とはどうしたらよいか
告訴・告発する方との間においては、多くの場合、民事上のトラブルが介在していることもあります。例えば、借りたお金をなかなか返さないことに怒って「詐欺だ」と告訴する場合などが典型的な例になります。さらにひどい場合には、嘘の犯罪事実で告訴・告発をされてしまう場合もあります。これは虚偽告訴罪であり、告訴された側が逆に告訴することもできます。
一般的に、告訴・告発する方は、強い怒りや不満といった悪感情を抱いている方が多く、また、感情的にもなってしまわれているので当事者間の話し合いでは余計に話がこじれてしまう場合があります。告訴・告発した方との関係の調整にも弁護士が間に入ることで円満な事件の解決を図れる場合があります。
告訴告発されてしまい、相手との折衝が持てないことでお困りの場合や警察が動き出しているという場合には素早く対応するために、岐阜の刑事事件・少年事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。