公務執行妨害罪で逮捕

公務執行妨害罪で逮捕

岐阜県海津市に住むAさんは、生活保護を受給していましたが、日雇いの仕事を毎日行っておりました。
そのことを海津市役所が知ることとなり、市役所はAさんを呼び出し、Aさんに対し、生活保護の打ち切りする旨を伝えました。
Aさんは、市役所内で窓口職員に対して激高し、持っていたライターをポケットから取り出してその窓口職員の顔付近に近づけながら、「役所を燃やしてやろうか。」などと脅迫しました。
すぐに市役所は、岐阜県海津警察署に通報し、Aさんは、公務執行妨害罪の現行犯で逮捕されました。
(フィクションです。)

◇公務執行妨害罪◇

公務執行妨害罪(刑法第95条)は、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えることによって成立します。
犯人が、当該公務員が職務の執行に当たっていること、これに対して故意に暴行又は脅迫を加えることの認識があれば足り、具体的にどのような職務を執行中であるかの認識までは必要ありません。

また、暴行又は脅迫を加えるに当たり、公務員の職務執行を妨害しようとする意思までは必要なく、現実に職務を妨害するという結果が発生することも要しませんが、暴行又は脅迫は、公務員の職務執行を妨害するに足りる程度のものでなければなりません。
その程度については、

・職務執行中の公務員に対する物理的・心理的障害となり得るものであったかどうか

・公務員に向けられた暴行・脅迫が、職務遂行意思に影響を及ぼす程度のもの、例えば、気勢をくじき、あるいは公務の執行の意思を一 時的に中断させるに足りるものであったかどうか

がその一応の判断基準となっています。

そして、公務執行妨害罪における「脅迫」とは、本来の脅迫罪(刑法222条)より広義であり、恐怖心を起こさせる目的で、他人に害悪を加えるべきことを通知するすべてのことをいい、その害悪の内容、性質、通知の方法は問わず、また、相手が現実に畏怖したことも必要ありません。
  
ただし、前述のとおり、「公務員の職務の執行を妨害し得る程度」のものでなければなりません。
事例のケースでは、Aさんは、当然、市役所の窓口にいる職員について、職務の執行にあたっている公務員であることを認識しておりますし、「役所を燃やしてやろうか。」などと脅迫を加え、その職務の執行の意思を一時的に中断させることで妨害しているので、公務執行妨害罪が成立することになります。

◇公務執行妨害罪の弁護活動◇

~弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張~
身に覚えがないにも関わらず、公務執行妨害罪の容疑を掛けられてしまった場合(人違いの場合)、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。
この場合、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、公務執行妨害罪を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることが重要になります。

~職務行為の適法性を争う~
公務執行妨害事件について、相手方公務員が行っていた職務が違法である疑いがある場合には、職務行為の適法性を争うことで不起訴処分又は無罪判決になるよう主張することが考えられます。
この場合は、犯行当時の客観的状況や目撃者の証言などから公務員の職務行為が違法であることを主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法えd律事務所です。
弊所は、これまでに、公務執行妨害罪を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談くださいませ。
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事務所での法律相談料は初回無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

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