勾留延長阻止で釈放

勾留延長阻止に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県養老郡養老町に住むAさんは、同棲する交際相手の女性に暴力を振るい怪我を負わせたとして、岐阜県養老警察署に傷害の疑いで逮捕されました。
Aさんは、逮捕後に勾留となり10日の身体拘束を余儀なくされています。
勾留延長を心配するAさんの両親は、早期釈放に向けて動いてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

DV事案については、被害者との関係性から、被疑者を釈放すれば、被害者と接触し被害者に供述を変えるよう迫るなど罪証隠滅のおそれが認められ、逮捕後に勾留される可能性は高いと言えるでしょう。

そもそも「勾留」というのは、被疑者・被告人を刑事施設等にその身柄を拘束する裁判及びその執行のことをいいます。
逮捕から48時間以内に、警察は被疑者の身柄を検察官に送致します。
そうでない場合は、被疑者を釈放しなければなりません。
被疑者の身柄を受けた検察官は、被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、被疑者を釈放する、あるいは裁判官に対して当該被疑者について勾留請求を行います。
検察官の請求を受けて、裁判官は被疑者を勾留すべきか否かを検討し、勾留しないと決定した場合には、当該被疑者は釈放されます。
勾留とした場合、被疑者は、検察官が勾留請求をした日から原則10日間刑事施設で身柄が拘束されることになります。
検察官が、10日間で終局処分を決定することができず、更に捜査する必要があると考える場合には、裁判官に対して勾留延長の請求を行います。
この請求を受けて、裁判官は勾留延長について判断します。
勾留延長についても最大で10日間とすることができるので、延長が認められれば、最初の勾留請求の日から最大で20日もの間身柄が拘束されることになります。

身体拘束中は、刑事施設において、厳しい規制の中で生活しなければなりません。
外部との接触が極端に制限された環境での取調べは、精神的にも大きな負担となります。
また、身体拘束が長期化すればするほど、仕事や学校を休まざるを得ず、解雇や退学といった可能性も高まります。
そのため、身体拘束は、本人だけでなく、その家族の生活にも影響します。
最悪の事態を回避するためにも、一日も早く身体拘束から解放されることは重要です。

早期釈放を実現するには、できれば勾留が決定する前の段階から身柄解放活動に着手し、勾留阻止することが望ましいでしょう。
また、勾留が決定した場合であっても、すぐに勾留に対する準抗告を行い、一日でも早く釈放されるよう働きかけることが重要です。
しかし、様々な理由から、弁護士に相談・依頼するのが遅くなり、相談・依頼したときには既に勾留日から日数が経過していることもあります。

そのような場合であっても、勾留延長阻止したり、勾留の取消しを行うなどの方法により、できる限り早期に釈放を目指しましょう。

DV事案では、勾留の判断の際に被害者との接触による罪証隠滅のおそれが認められることが多いため、弁護士は、被害者との示談を成立させることにより、勾留の理由または勾留の必要性がなくなったとして勾留取消請求を行ったり、被害者との示談が成立したことで最初の勾留期間内に終局処分をするよう検察官に要請し勾留延長阻止するといった活動を行います。

長期の身体拘束は、被疑者・被告人だけでなく、その家族の生活にも大きく影響するため、できるだけ早くに釈放となるよう迅速に動かなければなりません。
そのような活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
これまで数多くの刑事事件・少年事件で身柄解放活動を行い、早期釈放に成功してきた実績があります。
ご家族が刑事事件・少年事件で逮捕・勾留されてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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