身体拘束からの解放

逮捕勾留中は家族や職場・学校とほとんど連絡を取ることができないまま捜査機関の厳しい取調べが続きます。そのような状態では被疑者被告人自身のみならず、そのご家族の心身の負担も過大なものとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では身柄の解放のための知識と経験を有する、岐阜県の刑事事件専門の弁護士が迅速な釈放のために、各段階に応じた弁護活動を行ってまいります。

 

1 逮捕された直後(逮捕から72時間以内)

逮捕されてから勾留されるまでの最長72時間は、家族であっても面会することができません。この期間に被疑者と直接会うことができるのは、弁護士のみになります。後の最長20日に及ぶ勾留を回避するためには逮捕期間中、すなわち最長72時間の間に弁護士を通じて、種々の活動をしなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご家族・知人が逮捕されてしまった場合でも、ご依頼を受けてから最短当日に刑事事件を専門とした岐阜県の弁護士が、逮捕された方の元へ直接赴く「初回接見」を行います。逮捕されてしまった場合はいかに早く対応できるかどうかで、その後の身体拘束期間の長短が決まってきます。より早い身柄の解放のため、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

2 勾留されてから起訴されるまで

逮捕後勾留されてしまった場合でも、勾留がなされたことに対して不服を申し立てたり、勾留する理由が無くなったことを主張して勾留の取消を求めたりすることができます。この活動も弁護人が付くことでスムーズに行うことができます。

また、身柄が勾留されている間は家族や友人と面会することも可能ですが、事件によっては、これらの方と被疑者との面会や差し入れを禁止される場合があります。弁護人であればこの禁止を受けることなく接見ができますし、家族と被疑者の面会禁止を解くように裁判所に不服を申し立てることもできます。

更に、家庭や職場の事情がある場合には裁判所に対して、勾留を一時的に停止してもらうよう求めることもできます。

逮捕されたからと言って必ず勾留されるものではありませんし、勾留期間は短縮されることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では岐阜県の刑事事件・少年事件を専門的に扱う弁護士が起訴前の身柄解放のために弁護活動を行います。最短当日の接見を行う「初回接見」や「無料相談」サービスを提供しております。

 

3 起訴後

起訴されてからも身体拘束が続いてしまうと、その後の裁判や社会復帰のための準備が十分にできず、満足のいく事件解決が難しくなってしまう場合があります。そのため、起訴された後も勾留の取消しを求めることができます。

また、起訴後は「保釈」がなされることがあります。よく似た内容として「釈放」という言葉がありますが、「保釈」は起訴された後に裁判官が許可したことをうけて保釈金を納付することで実現する身柄の解放のことをいいます。保釈には、請求された場合には必ず保釈しなければならない必要的保釈と、裁判官が様々な事情を考慮して許可する裁量保釈の2パターンがあります。

個別の事案に応じて、どのような身柄解放の手段があるかは異なります。

身体拘束からの解放を求めたいという場合は、岐阜県の刑事事件の専門知識と経験を有する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。「初回接見」や「無料相談」を通して今後の見通しも含めてアドバイスいたします。

 

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