脅迫罪

1 脅迫罪とは

脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」することを言います。

この害を加える対象は、脅迫する本人やその親族に対する害に限られています(刑法222条2項)。そのため、親族ではない他人に危害を加えると言って脅しても、脅迫罪にはなりません。

脅迫罪における「害」の告知とは、単に人を気味悪がらせたり困らせたりするようなものでは足りず、人を怖がらせるような言動を言います。どの行為が「脅迫」に当たるのかは、当人同士の関係や、年齢、職業、言動をするまでの経緯から判断する必要があります。

告知の方法は口頭でしたり、文書を示したりする方法でも罪となります。また、「害」を匂わせることでも「脅迫」になる場合があります。判例上、脅迫と認められた例として、火事が起きていないのに「出火お見舞い申し上げます。火の元に御用心。」と書かれたはがきを送ったことが、その家への放火を暗示するものであるとして脅迫罪として処罰されています。

脅迫罪は、個人の意思を制約する犯罪ですので、会社等、意思を持たない者に対する害悪の告知は脅迫罪として成立しません。しかし、通常会社は役員の意思に基づいて業務が進んでいくため、会社に対する害悪の告知は、会社の役員に対する脅迫となる場合があります。

脅迫罪では、日常生活における会話をする中で、行き過ぎてしまったためにした発言が相手を怖がらせてしまい、脅迫罪になってしまうという場合があります。この場合にはどこまで本当に発言したのか、相手が内容を勘違いや聞き間違いしていないかという点が、犯罪の成否を分けることがあります。

脅迫罪でお困りの方は、岐阜県の刑事事件・少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

2 脅迫罪の刑について

脅迫罪の刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と定められています。

脅迫罪は親告罪ではないので告訴されていなくても起訴されることがあります。

脅迫の内容は本気で凄むものから、口げんかの延長にあるようなものまであり、被害が軽微なものであれば罰金刑や、執行猶予付きの判決となる場合もあります。

なお、脅迫が犯罪の手段となっている場合、具体的には強盗罪や強制わいせつ罪が成立する場合には、同じ事実関係を元にして、これらと別に脅迫罪も成立することはありません。また、「殴るぞ」と脅迫して実際に殴ってしまった場合には、脅迫罪ではなく、暴行罪のみが成立することになります。

ですが、「殴るぞ」と脅したうえで実際に相手を殴り、けがをさせてしまったという場合、脅迫罪と傷害罪の二つが成立することになります。

脅迫罪と他の犯罪が合わさると事件の内容が複雑になる場合があります。相手を脅した上で別のことをしてしまった場合、どのような犯罪として扱われる可能性があるのか、岐阜県の刑事事件について豊富な知識と経験を有する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。事実関係をうかがったうえで、どのような事件の見通しとなるのか弁護士がアドバイスいたします。

 

3 脅迫罪での弁護

脅迫罪では被害者がいるため、被害者と示談することが重要です。また、上記のとおり、脅迫の被害者は身の回りの人である事が多くあります。そのため、被害者との関係がうまく調整されることで示談が行いやすくなったり、その後の有利な処分につながったりします。

被害届が出される前に、速やかに示談することができれば刑事事件となる前に事件を解決することができます。この場合、前科が付くことはありませんし、逮捕されなければ前歴が付くこともありません。

無罪を主張するためには・・・?

脅迫に当たるような行為をしていないとして、無罪を主張することも考えられます。この際、本当に「何を言ったか」という点が重要になります。脅迫をされたという相手との言い分が異なる場合には双方の言い分を照らし合わせたうえでの弁護活動が必要になります。

また、無罪を主張する場合には、初期の取調べに対する適切な対応が必要となります。特に、双方の言い分が食い違っている場合には、逮捕・勾留されてしまう危険が高まります。逮捕・勾留されてしまった場合にはすぐさま弁護士と接見し、適切な助言を得ることが重要です。初期の取調べでの対応によっては起訴されることなく事件が解決することや、起訴された場合にも無罪であることを主張しやすくなることがあります。

脅迫事件でも、逮捕勾留された場合には迅速に対応することが必要不可欠です。

岐阜県の脅迫事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。弁護士が最短当日に接見に赴く初回接見も実施しております。身柄解放のための弁護活動についても全力で取り組んでまいります。

 

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