恐喝罪で逮捕

恐喝罪で逮捕

Aさんは、岐阜県北方町にあるスナックを訪れ、その店を経営するVさんに対して、「この店を続けていたいならショバ代(場所代)払え。俺のバックにはヤクザがついている。店がどうなっても良いのか。」などと申し向け、みかじめ料を要求しました。
Vさんは、ヤクザに店を潰されてしまうことを恐れ、Aさんに対し、30万円を支払いました。
後日、Vさんが被害届を出したことで、Aさんは恐喝罪の疑いで岐阜県北方警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)

【恐喝罪について】

人を恐喝し、恐怖心を抱かせるなど正常な判断を妨げて財産を交付させた場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪における「恐喝」とは、相手方を畏怖させるような暴行または脅迫を指します。
暴行または脅迫を手段として財産を受け取る点では強盗罪と共通ですが、「恐喝」は飽くまでも相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものです。
つまり、暴行または脅迫を加えたとしても、相手方の反抗を抑圧するほどでなければ恐喝罪に当たる可能性が高いです。

反抗を抑圧したかどうかの判断は様々な要素が考慮され、被害者の内心に関する供述だけが基準となるわけではありません。
一般的に、暴行が執拗だったり脅迫に凶器を用いられたりすれば、反抗を抑圧するものとして恐喝罪ではなく強盗罪に傾くと考えられます。

上記事例では、AさんがVさんを訪ね、「ヤクザがついている。店がどうなっても良いのか。」などと、Vさんの財産を害する旨告知し、現金の交付を受けています。
こうした行為は、Vさんを脅迫して財産を交付させていると言え、その態様からして恐喝罪が成立すると考えられます。

【弁護士に示談を依頼するメリット】

恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役であり、検察官が起訴の判断を下せば公開の法廷での正式裁判が見込まれます。
そこで、こうした不利益を回避するために、被害者と示談をして不起訴を目指すのが得策です。

示談は謝罪や被害弁償などを含む被害者との合意であり、事件の当事者のみで行うことも一応可能と言えば可能です。
ですが、当事者が直接行う示談には、交渉の開始から締結に至るまで様々なリスクが存在します。
まず、被害者と示談交渉に及ぶ以前の問題として、被害者と接触できない可能性が十分あります。
加害者が逮捕されていれば当然そうなりますし、そうでない場合や加害者の家族が行う場合にしても、被害者が接触を拒めば示談交渉の道は閉ざされてしまいます。
また、示談交渉に着手できたとしても、立場上被害者に足元を見られてしまう危険性があります。
加害者本人やその家族などが相手方となった場合に、罪を犯した弱みに付け込んで不当な要求をしてくる被害者がいることは否定できません。
そして、示談の締結にはこぎつけたものの、それを示談書というかたちで上手く残せないことがありえます。
そうなると、後で事件のことを蒸し返され、もう終わったものだと思い込んでいた事件のことで再び頭を抱えるという事態に陥りかねません。

以上のようなリスクを回避するうえで、法律の専門家である弁護士を頼るのは最善の選択肢と言うに値します。
一度弁護士に相談してみるだけでも先行きは変わる可能性があるので、示談が必要であれば一人で悩まず弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉の経験豊富な弁護士が、刑事事件の円満な解決に向けて奔走します。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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