1 不同意性交等(旧 強制性交等・準強制性交等、強姦・準強姦)とは
(問題となる条文)
【不同意性交等罪(刑法177条】令和5年刑法改正
令和5年の刑法改正により、「前条(刑法176条)第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により」「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」「性交、肛門性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以上のことを「性交等」という。)をした」場合、「婚姻関係の有無にかかわらず」「5年以上の有期拘禁刑(懲役)」となります。16歳未満の者(但し、当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、5歳以上年長者の場合に限る。)に対しては、両者の合意があったとしても性交等をしただけで不同意性交等罪とされます。
ここで「刑法176条第1項各号に掲げる行為」には、①暴行又は脅迫を用いたこと、②心身の障害を生じさせたこと、③アルコール又は薬物を摂取させること、④睡眠など意識が明瞭でない状態にさせること、⑤同意するいとまがないこと、⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖若しくは驚愕させること、⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること、⑧地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることなどが挙げられています。また、同条2項では、行為がわいせつなものではないと誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又は、それらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とするとされました。これまでは、暴行や脅迫を用いた場合に限られていましたが、それ以外にも、同意ができない状態といえる場合に成立範囲が広がったことや、膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものも「性交等」に含まれることになった点は注意が必要です。また、性交同意年齢がこれまでの13歳から16歳に引き上げられましたが、13~15歳が被害者の事件については、年齢差が5歳以上の場合のみ不同意が要件とならず、5歳未満であれば不同意が要件となります。
次に、これまでは、暴行又は脅迫を用いないで、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」性交等をした場合、準強制性交等罪となっていました。例えば、被害者が深く眠っているところを狙ったり、被害者に酒を飲ませて泥酔させたり、睡眠薬などの薬物を飲ませて正常な判断能力を失わせた上で姦淫した場合です。これらの行為は、改正法177条第1項第3,4号に規定されましたので、これら行為を含めて不同意性交等罪とされました。そのため、今回の改正で準強制性交等罪は消滅しました。
今回の改正で、不同意性交等罪について時効(公訴時効)が10年から15年に延長されたことも注意が必要です。
不同意性交等罪をはじめとして性犯罪については現在でも重い刑が科されており、更に厳罰化するべきとの考えも強くあります。不同意性交等罪に関わったことでお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。岐阜県の刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、事件の見通しに沿って弁護活動を行います。
2 不同意性交等の場合の弁護活動
不同意性交等罪を警察が事件を認知した場合、その多くは被害者からの申告や告訴となりますが、逮捕勾留の手続きがなされる可能性が他の犯罪よりも高くなっています。
しかし、逮捕されてしまった場合、特に不同意性交等罪については被害者といち早く示談することが重要です。起訴されてしまうと無罪判決を得ることは非常に難しいです。また、不同意性交等罪は刑が重いため起訴された後の保釈が法律上難しくなっていますので、一度逮捕されてしまうと、不起訴処分とならない場合、裁判が終わるまで数カ月にわたって身柄拘束が続いてしまうこともあります。不同意性交等罪については住居侵入罪などの余罪に関する捜査も伴うことが多く、起訴されるまでで1か月以上の身体拘束が行われることもあります。
そのため、逮捕されたら直ちに弁護士と相談して身柄解放と不起訴処分の獲得に向けた活動を始めなければなりません。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではご依頼から最短当日に弁護士が面会を行う、「初回接見」を行っております。
被害者と示談して告訴を取り下げてもらえるかどうかが刑事事件となるかどうかの大きな分岐点となりますが、告訴を取下げてもらうことができなかったとしても、きちんと示談して反省していると示すことが、その後の裁判で有利な事情として主張することができます。
何度も同じ行為を繰り返してしまうという場合、専門の心理カウンセラーによる治療を行うことも考えられます。必要な治療を行うことが再犯の防止になりますし、再犯防止に向けた活動を行っていることが裁判でも有利な事情になります。上記のとおり、不同意性交等罪は刑が重く、情状酌量などがなされない限り執行猶予が付くことはありません。起訴されてしまった場合も減刑を求めることは可能ですが、起訴されてしまう前から、早期の弁護活動が重要です。
被害者と性行為をした事実がない場合には無罪や暴行や脅迫罪が成立するにとどまるとの主張もありえます。不同意性交等罪は人目に付きにくいところで行われる犯罪でもあり、被害者の供述の他には証拠がない場合も考えられます。特に以前には男女関係があったという場合、痴話げんかなどから発展し、合意のない性交渉だったとして被害届が出されるという例もあります。
被害者とされる方の言い分について法律の専門家である弁護士が、きちんと聞いたうえで対処することにより、刑事事件となる前に事態を終結できることも多くあります。その場合は取調べに対して適切に対応し、嘘や不利な自白調書が作られてしまわないようにしなければなりません。
もしも不同意性交等の被害者になってしまった場合
不同意性交等の被害に遭ってしまった場合、恥ずかしさや自分にも落ち度があったのではないかと思い犯罪に巻き込まれたことを警察や家族に言えない方もいらっしゃいます。警察に行くと警察官に囲まれて、思い出したくない事件のことを根掘り葉掘り聞かれると思い、告訴したくてもできず、泣き寝入りしてしまわれる方もいます。
現在、不同意性交等に限らず性犯罪の被害者保護が進み、警察でも同性の警察官が対応する専用の窓口が設置されています。異性が取り調べを行う場合でも、特に被害感情について配慮するよう求められています。
また、その後の裁判においても住所や名前を法廷で明らかにされないようにする措置や、証言しなければならない場合でも人の目に触れないようにブラインドなどを置くよう求めることができます。
犯罪の被害に遭ってしまってお困りの方も弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に一度ご相談ください。岐阜県の、刑事手続きの専門的な知識を持つ弁護士が、告訴状の提出や警察への申告をサポートします。初回の相談は無料で行っております。