身柄引受人になりたい

1 はじめに

家族が逮捕されてしまったとき、多くの方は1日も早く家族が帰ってきてほしいと思うことでしょう。1日も早い身柄の解放のためには、家族が身元引受人となることができるかどうかがとても重要になります。

逮捕されてしまった場合

逮捕は最大72時間(3日間)

勾留は最大20日間

と、最大に23日間の身体拘束が続き、その間も捜査が進行してしまいます。この23日間で起訴されるかどうかの決定がなされてしまうため、不起訴処分を得るためにはこの期間でいかに活動できるかが非常に重要になります。また、23日も会社や学校に行っていないと、ごまかしも効かなくなってしまいます。

ですので、身体拘束されず、自由に弁護士と打ち合わせをしたり、今まで通り社会で生活したりすることが重要になるのです。

早期の釈放のために重要となる「身元引受人」とはどのような人なのか、どのようにしてなるのか、ご説明します。

 

2 そもそも、「身元引受人」ってどんな人?

法律上、身元引受人という言葉は明確に定義されていません。刑事事件での「身元引受人」は、「身体拘束されている人が釈放されたのちの生活を監督する人」の意味で使われます。ポイントとなるのは、「生活を監督する」という点です。
  
逮捕などの身体拘束は、「犯人が逃げてしまったり、証拠を隠滅したりするかもしれない」という恐れからなされるものです。逆に、逃げてしまう恐れがない、証拠隠滅をしない、という人に対しては身体拘束が及びません。

そこで、逮捕されてしまった人について「身元引受人」がついた上で、逃げないように、証拠隠滅を行わないように監督する、と申告することで釈放を促していくというものです。

この「身元引受人」というのは、弁護士とは違った存在となります。弁護士と依頼人とは契約関係にありますが、逮捕された人と身元引受人には特に契約関係は生じません。また、身元引受人は、逮捕されている人を実際に監督できるような立場でなければなりません。弁護士が依頼人の生活を逐一監督するということは現実的ではありません。また、逮捕されている人にも監督される意思がなければ意味がありません。

身元引受人の多くは家族、特に両親や兄弟姉妹、あるいは成人して大人になった息子、娘などで同居している人になります。

身元引受人はだれかとの契約関係にあるわけではありませので、万が一、釈放された被疑者が逃げたり独自で証拠を隠滅・ねつ造してしまった場合に責任を負わされたり、罰を受けるということはありません。身元引受人の監督が甘かったとしても,裁判所に「次からは,この人を身元引受人として釈放させられない」と思われるだけです。

岐阜県の事件でご家族が逮捕されてしまったという場合、身柄解放のための活動に通じた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。逮捕された場合の活動はスピードが命です。検察官や裁判官への働きかけを通じて、早期に身体拘束から解放されるよう、活動いたします。また、逮捕された方のもとへ弁護士が最短即日で接見を行う「初回接見」も実施しています。

また、逮捕されている場合のみならず、起訴された後の保釈を得るうえでも身元引受人がいるかどうかは極めて重要です。家族が起訴されてしまったが身体拘束が続いているという場合でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

3 身柄引受人になるにはどうしたらいい?

身柄引受は、身体拘束されている人を釈放してもらいやすくするために行うものです。

そのため、身柄引受人になるためには、逮捕・勾留すべきだという人(検察官や裁判官)に対して、「この人の身柄引受人になります」ということを申告(上申)する必要があります。

また、「身元引受人になります」と一言いうだけでは検察官や裁判官を納得させることは難しいでしょう。実際に釈放されたとしたら、誰がどのように生活を監督するのかをきちんと述べなければなりません。遠隔地の家族の場合は、釈放後どこで生活するのかという調整も必要になります。

家族の身元引受人になろうという場合にも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。岐阜県の刑事事件・少年事件を専門的に扱う弁護士が逮捕されてしまった方のご家族様からお話を聞き取り、ご家族を身元引受人として早期の釈放がなされるよう、弁護活動を行います。初回無料相談や、初回接見サービスも行っております。弁護士が、ご家族と、逮捕された方の双方から丁寧に話を聞いて身体の解放を目指して活動します。

 

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