未成年者誘拐罪で逮捕

未成年者誘拐罪で逮捕

Aさん(35歳)は、SNSを通じて岐阜県北方町に住むVさん(16歳)と知り合い、メールなどのやり取りをしているうちに、Vさんのことが好きになりました。
ある日、VさんがAさんに対して、親と喧嘩をしてイライラしていると申し出たことから、AさんはVさんを車で迎えに行き、「ドライブしよう。」と泊りがけで遠方に出掛けました。
しばらくすると、Vさんが帰宅しないことに心配した両親が、警察に届出し、警察からAさんと一緒にいることを知らされました。
そして、Vさんの両親は、岐阜県北方警察署にAさんを告訴し、Aさんは、未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

【未成年者誘拐罪について】

20歳未満の者を誘拐した場合、未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
未成年者誘拐罪における「誘拐」とは、嘘をついたり誘惑をしたりして、相手方を自己または第三者の支配下に移転させる行為をさします。
「誘拐」という言葉は無理やりさらう行為も含まれるに思えますが、刑法上そうした暴行や脅迫を手段とするものは「略取」として別に扱われます。
そうした手段であれば、未成年者誘拐罪ではなく未成年者略取罪が成立するでしょう。

上記事例では、Aさんが未成年のVさんをドライブに誘い、それに同意したVさんと遠方に出掛けています。
ドライブ自体はVさんが同意しているため、未成年者誘拐罪が成立しないように思えるかもしれません。
ですが、刑法が未成年者誘拐罪を通して保護しているのは、未成年者および監護権者(保護者など)だと考えられています。
このことから、上記事例でVさんの両親の同意がなかった以上、Aさんには未成年者誘拐罪が成立する余地はあると考えられます。

未成年者誘拐罪の法定刑は、3か月以上7年以下の懲役となっています(未成年者略取罪も同様)。
具体的にどの程度の量刑が妥当かは個々の事案によりまちまちであり、その判断に当たっては様々な事情が考慮されることになります。
手段が誘惑という比較的穏当なものであること、未成年者の同意があることといった事情は、犯行の悪質性を否定するものとして評価される可能性があると言えます。

【告訴の概要と告訴取消しの意味】

告訴とは、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示を指します。
告訴権者は犯罪の被害者とその法定代理人(保護者や後見人など)が原則ですが、被害者が死亡しているなど特別な場合には、一定の限度で被害者の家族も含まれることになります。
告訴権者以外の者による上記行為は、告発と呼ばれて告訴とは別に扱われます。

告訴は法律で厳格な形式が定められているため、警察により告訴ではなく被害届の提出にするよう勧められることが多いようです。
ただし、そうした事情の下でも告訴を欠かすことのできない場合があります。
それは、申告する犯罪が親告罪に当たるときです。
親告罪とは、検察官が起訴して裁判を行おうとする際に、必ず満たさなければならない条件として告訴の存在が要求されている罪のことです。
未成年者の名誉を保護するという観点から、未成年者誘拐罪親告罪として定められています。

親告罪は告訴を欠けば起訴されなくなるため、告訴取消しを実現できれば裁判および刑罰を回避できます。
ただ、告訴を行った被害者は強い怒りを覚えていることが多く、そうなると告訴取消しはそう簡単なものではありません。
もし告訴取消しを目指すのであれば、示談交渉弁護士に任せて上手く事を運ぶ必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉に強い弁護士が、告訴取消しを目指して多方面からアプローチを行います。
ご家族などが未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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