無免許運転で逮捕

【事例】

岐阜県美濃加茂市で自営業で鮮魚店を営むAさんは、20年ほど前に交通違反を繰り返して運転免許を失効して以来、運転免許を再取得していません。
しかし、仕事でどうしても配達に行かないと行けない時などは、子供の原動機付バイクを使っており、3ヶ月前に、一時不停止をパトロール中の、岐阜県加茂警察署の警察官に現認された際に、無免許運転が発覚し、つい先日略式罰金が確定して、罰金を収めたばかりです。
そして昨日、どうしても行かなければいけない常連客からの注文が入り、再び無免許で原動機付バイクを運転してしまい、運転している姿を3ヶ月前の警察官に見つかってしまい、逮捕されました。
(フィクションです。)

【無免許運転】

みなさんご存知のとおり、自動車を運転するには、運転する車両に該当する運転免許を取得しなければなりません。
運転免許を取得せずに、車両を運転すれば無免許運転となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
無免許運転には
・これまで一度も運転免許を取得した経験がないのに運転した
・免許取消の行政処分を受けて再取得していないのに運転した
・運転免許の更新を忘れて失効してしまったのに運転した
・免許停止の行政処分を受けている最中に運転した
・保有する種別外の車両を運転した
等のケースが考えられますが、何れのケースも罰則規定に差異はありません。

【無免許運転で捕まると】

「無免許運転で警察に逮捕された。」というお話しをよく聞きますが、確かに無免許運転現行犯逮捕されるケースが多いようです。
しかし無免許運転だけですと逮捕当日や翌日に釈放されるケースがほとんどです。
ただ、無免許運転に加えて、他の違反(特に飲酒運転)や交通事故(特にひき逃げ)を起こしていると、勾留される可能性が高まるので注意しなければなりません。
逮捕後に釈放されても、それで刑事手続きが終了するわけではなく、その後も必要な捜査が行われて、捜査が終了すると、事件は検察庁に送致されます。
そして検察官に呼び出されて取調べを受け、起訴されるか否かが決定します。
初犯の場合は罰金刑(略式)がほとんどですが、Aのように短期間に複数回の無免許運転の逮捕歴があれば、起訴されて、実刑判決になる可能性が高くなります。

【無免許運転の刑事弁護活動】

被害者が存在する事件の刑事弁護活動は、被害者との示談が主となりますが、免許運転の事件は、被害者が存在しないので、示談等の弁護活動を行うことができません。
そのため、刑事罰を少しでも軽減するために、再犯防止に向けた取り組みが主な弁護活動となります。
捜査機関に反省文を作成し捜査機関に提出したり、贖罪寄付をして反省の意思を訴えるだけでなく、使用車両を処分するなどして再発防止に向けて取組むことが、その後の判決に影響するでしょう。
弁護士の活動は、相談を受けたタイミングが早ければ早いほど充実したものになります。
たとえば、無免許運転の逮捕後すぐに相談を受けた場合と、事件の捜査が終わって起訴されてから相談を受けた場合とでは、時間の余裕が全く異なります。
ですので、事件が起きたら一日でも早く弁護士に相談するこということを心掛けておいてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、無免許運転で逮捕されてしまった方の弁護活動も真摯に行います。
ご家族などが無免許運転の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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