身に覚えのない犯罪で逮捕されてしまったらどうするか

1 冤罪とは

近年ニュースなどでも話題になる冤罪とは、無実であるにもかかわらず、有罪として裁かれてしまうことをいいます。そのような冤罪が生まれてしまう最たる原因の一つには、取り調べにおいて虚偽の自白をしてしまうことです。

現在の刑事訴訟法においては、自白のみを証拠として有罪と判断することは許されていませんが、自白は証拠の王であると言われるほど、捜査機関にとって自白を得ることは重要とされています。そのため、警察官、検察官が取り調べの際、自白を熱心に得ようとするあまり、被疑者が、無実の罪を認める供述をすることになってしまいます。

 

2 虚偽の自白をしてしまわないために

冤罪に巻き込まれてしまわないために、身に覚えのない罪で逮捕されてしまった場合には黙秘権を有効に行使しなければなりません。とにかく何も話さないことです。真実、冤罪であるならば虚偽の自白のほかには証拠は存在しないはずです。

自分が犯人ではないことを証明しようと、たくさんのことを話したくなってしまうかもしれません。しかし、既に逮捕されてしまっている以上、捜査機関はこの被疑者が犯人で間違いないという頭で取調べに挑んでいます。犯人ではないという弁解に対しては論理的な反論をしようとしますし、弁解と一致しない証拠を収集しようとします。結果として、自分が犯人ではないということを話せば話すほど、捜査側に追及の余地を与えてしまうことになります。

そのため、冤罪事件の取り調べにおいては黙秘することが重要になります。

しかし、取調室で捜査官に囲まれながら、一人黙秘を続けることは並大抵なことではありません。逮捕された時から直ちに弁護人と接見の上で、適切なアドバイスを受ける必要があります。また、複数回の接見を行うことで社会との繋がりを保持することができますし、弁護人が弁解を聞き取ることで捜査機関とは違う視点で裏付けを得ることもできます。

あいち刑事事件総合法律事務所ではこのような虚偽の自白がなされてしまわないよう、依頼を受けた岐阜県の弁護士が最短即日で逮捕されている本人のもとへ赴き、黙秘権について効果的なアドバイスをいたします。

 

3 無理な取り調べを防ぐ

逮捕されてしまった本人が黙秘する意思が強くても、捜査官が不当な取調べを連日にわたって行った場合には、意思が折れてしまう危険があります。不当な取調べとは、暴力や脅しを伴うもの、休憩をとらないで深夜まで続けられるものや、自白するよう利益誘導をするものなどがあります。

このような不当な取調べに対しては、弁護人を介して抗議を行うことができます。弁護人が不当な取調べがあったという事実を適切に証拠として保存し、捜査機関や裁判所に対して訴え出ることができます。また、不当な取調べが続けられている場合や一定の重大犯罪については、取り調べの状況をビデオ録画する、「取り調べの可視化」の申し入れを行
うこともできます。

 

4 完全に無実を証明することはできるのか

刑事裁判においては、「有罪である立証」を検察官が成功させない限り、無罪とされなければなりません。そのため、刑事裁判において被告人側は、無罪であることについて積極的に立証する責務を負わないのが鉄則です。被告人側の主張の多くは、検察官の主張に対する反論となります。

しかし、精密司法と呼ばれるほどの有罪率や、検察官は有罪判決が得られると確信したものでないと起訴しないという現状から、冤罪事件においては、被告人側が、「被告人は犯人ではない」ことについて主張立証する必要が実質上生まれてしまいます。警察のような捜査権限と人員はなく、被疑者・被告人が身体拘束まで受けているなかで、無罪の立証のための有効な証拠を出すことは簡単ではありません。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事裁判の公判での立証についても十分な知識と経験を有する岐阜県の弁護士が、証拠を吟味し、適切かつ効果的な立証を行い、二度と冤罪が生まれてしまわないよう弁護活動を展開します。

 

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