詐欺事件で逮捕

詐欺事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県垂井警察署は、知り合いの女性に対して虚偽の投資話を持ち掛け金銭を騙し取ったとして、詐欺の疑いで会社員のAさんを逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、今後どのような流れになるのか、どういった処分が科されるのか不安で仕方ありません。
(フィクションです。)

詐欺罪

詐欺の類型は多様で、無銭飲食や釣銭詐欺といった単純なものから、特殊詐欺のような組織的に行われるものまであります。

詐欺罪は、刑法第246条に次のように規定されています。

1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

財物詐欺(1項詐欺)

同条1項は、「人を欺いて財物を交付させ」る罪です。

【客体】
財物詐欺の客体である財物は、「他人の占有する他人の財物」です。
この財物には、動産のみならず不動産も含まれます。

【行為】
財物詐欺の行為は、「人を欺いて財物を交付させる」ことです。
これは、①欺く行為として、②それに基づいて相手方が錯誤に陥り、③その錯誤によって相手方が処分行為をし、④それによって財物の占有が移転し、⑤財産的損害が生じることが必要となります。
これら①から⑤が客観的に相当因果関係になければなりません。

①欺く行為
「欺く」とは、一般人をして財物を処分させるような錯誤に陥らせることをいいます。
つまり、相手方を騙すことを言うことです。
人を欺くものでなければなりませんので、機関に対して虚偽情報を入力した場合は、詐欺罪の欺く行為には当たりません。

②錯誤
錯誤とは、財産的処分行為をするように動機付けられることをいい、要するに、騙されて嘘を本当のことだと信じることです。

③処分行為
条文上の「財物を交付させ」るとは、相手方の錯誤に基づく財産的処分行為により財物の占有を取得することをいいます。
処分行為と言えるためには、財産処分の意思と財産を処分する事実とがなければなりません。
その点、処分する意思を全く有しない幼児や高度の精神病者などには、財産的処分行為は認められないため、これらの者を欺いてその財物を奪う行為は詐欺罪ではなく窃盗罪となります。

④財物の移転
財物の移転とは、相手方の財産的処分行為の結果として、行為者側に財物の占有が移ることをいいます。

利益詐欺(2項詐欺)

同条2項は、「人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ」る罪です。

【客体】
1項との違いは、犯罪の対象が「財産上不法の利益」です。
これは、不法に財産上の利益を得ることで、利益自体が不法なものであることを求めるものではありません。
「財産上不法の利益」とは、財物以外の財産的利益すべてを指し、債券や担保権の取得、労役・サービスを提供させることの他、債務免除や支払猶予なども含みます。

【行為】
利益詐欺の行為は、「人を欺いて財産上不法な利益を得、又は他人にこれを得させ」ることです。
これは、欺く行為に基づく錯誤の結果、行われた財産的処分行為によって行為者または一定の第三者が、不法に財産上の利益を取得することです。

いずれの詐欺も、主観的要素である故意と不法領得の意思がなければなりません。
不法領得の意思とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物を同様にその経済的用法に従い、これを利用し又は処分する意思のことで、条文には明記されていませんが、判例上認められた要件となっています。

詐欺事件で逮捕されたら

詐欺事件の被疑者として逮捕された場合、その後に勾留される可能性は高いと言えるでしょう。
詐欺事件では、当事者の認識が立証には重要となるため、釈放すれば被害者と接触し供述を変えるよう迫るおそれがあるなどとして、罪証隠滅のおそれがあると認められる傾向にあるからです。
特殊詐欺事件や他の組織的な詐欺事件でない場合は、早期に被害者への被害弁償や示談を成立させることによって、不起訴で事件を終了させ、被疑者が釈放される可能性があります。
そのため、被疑者が容疑を認めている場合には、弁護人は、早い段階から、被害者との示談交渉を開始することが求められます。

ご家族が詐欺事件で逮捕された場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
逮捕された方への取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉など、刑事事件を熟知した弁護士は迅速に事件対応を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が刑事事件・少年事件を起こして対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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