詐欺罪

1 詐欺とは

詐欺とは「人を欺いて財物を交付(もしくは利益を移転)させ」ることをいいます。

典型的な詐欺は、人に騙して(相手を勘違いさせるものも含みます)現金などの財物を渡させるというものです。 

詐欺罪が成立するためには、相手を騙したこと、相手が騙されて勘違いをしたこと(錯誤)、勘違いに基づいて財産や利益を移転させたことを証明しなければならず、また、犯人が当初からそのつもりであったこと(故意)が証明されなければなりません。そのため、詐欺罪は立証が難しいため、十分な証拠が集まるまでは起訴されないことがあります。

借金の貸し借りの場において、「踏み倒したから詐欺だ」ということがありますが、最初から踏み倒すつもりでなければ詐欺罪は成立しません。詐欺で告訴されてしまった場合など、自分のしたことが詐欺罪になるのか不安に思われる場合には早めに弁護士に相談する方がよいでしょう。

詐欺罪は未遂であっても処罰の対象となります。いわゆる振り込め詐欺のような特殊詐欺において、被害者がATMの周りで警察に声を掛けられたことにより被害が発生しなかったとしても、詐欺未遂罪は成立することになります。

他にも詐欺罪に当たるものとしては、無銭飲食や、無賃乗車、近年だと反社会勢力の関係者でないことを装って銀行口座を開設したり、ゴルフクラブに入会したりするというものがあります。

組織的に行われた詐欺事件については「組織犯罪処罰法違反」として扱われ、重い刑が科せられる可能性もあります。

詐欺は口頭で相手を騙すという方法もありますが、偽造した文書を示して相手を騙した場合には文書偽造罪も成立し、罪が重くなってしまう場合もあります。

詐欺罪にもさまざまな手口があり、手口によって被害金額も大きく変わってきます。起訴されないで事件が終わることもあれば、起訴されて初犯であってもいきなり実刑判決を受けることがあります。詐欺罪でお困りの方、家族や知人が詐欺罪で警察に連れて行かれたことでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。岐阜県の刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が親身に対応いたします。初回の相談は無料で行っております。

 

2 詐欺罪での弁護活動

詐欺罪は被害者をだますものでその方法も多岐にわたり、証拠も分散してしまう恐れもあることから逮捕・勾留されてしまう可能性が高い犯罪です。逮捕されてしまった場合には身体拘束期間が最長20日にわたることもありますので、早めの対応が肝心です。

逮捕されてしまったとしても、身柄解放活動を行うことは可能です。その際にも弁護士を通して早期に活動を始めていることが肝心です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではご依頼から最短当日に弁護士が接見を行う「初回接見」を行っています。ご家族やお知り合いが逮捕されてしまった場合にはご相談ください。

詐欺罪も被害者に財産的な損害が生じている犯罪ですので、被害者の方と示談することが重要です。被害者の方は騙されているわけですから犯人に対して強く怒っている場合もあり、示談交渉を粘り強く行わなければなりません。

罪を認めている場合にはきちんと反省しなければなりません。詐欺罪に罰金刑はないため、起訴されて有罪判決を受けることになった場合、執行猶予が付くかどうかが大きなポイントになります。十分に反省していて、更生のことを考えられていると評価されれば、執行猶予付きの判決が得られる可能性もあります。
 
また、詐欺にあたるような行為をした覚えがないという場合には取調べに適切に対応し、不起訴処分や釈放を求めることになります。詐欺罪は立証が難しい犯罪ですが、その分警察などの取調べも厳しいものになります。意に反した自白調書が作成されてしまうと起訴の証拠とされたり、後の裁判で不利な証拠とされたりしてしまいます。
  
詐欺罪でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。岐阜県の刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が事件の内容に合わせて最善の弁護活動を行ってまいります。

 

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