略式裁判と正式裁判の違い

「起訴」というと多くの方は、裁判官・弁護士・検察官のいる法廷に連れて行かれ裁判を受ける、というイメージをお持ちではないでしょうか。

実際に起訴された場合、一般的なイメージ通りの裁判が行われることもありますが、そうではない場合もあります。起訴された場合のパターンとして、大きく分けて「正式裁判」と「略式裁判」をご説明します。

 

1 正式裁判とはなにか

正式裁判、とは検察官が警察から送検(送致)されてきた刑事事件について、犯罪の発生と犯人が明らかであり、きちんとした手続きで処罰すべきであると考え起訴した場合に行われるものです。正式裁判は全て公開の法廷で行われ誰でも見ることができます。そのため家族や事件関係者、報道関係者が傍聴していることもあります。

起訴された場合、起訴された人は「被告人」と呼ばれることになります。軽微な事件(懲役刑の長期が3年以下の刑や罰金50万円以下の罪)などを除いては、裁判所が許可しない限り、被告人は裁判に出なければなりません。裁判の時間中、被告人は法廷の中にいなければならず、勝手に出ていくことも認められていません。多くの場合、被告人は弁護士の隣か前の椅子に座ります。

一回当たりの裁判の時間は、40分から60分程度であることが多く、場合によっては午前中ないし午後一杯を使う事もあります。判決の言い渡しだけであれば、10分程度で終わることもあります。

事実が明らかで複雑でない事件であれば、最初の裁判の日で起訴された事実について裁判官が証拠を調べ、2週間から1か月後の裁判の日に判決が言い渡されます。事案が複雑であったり、調べる証拠が多かったりする場合には、更に複数回の裁判が開かれることもあります。重大な事件では、起訴されてから判決まで2年以上かかることもあります。

正式裁判では全て法律に従って手続きが行われ、検察官が出した証拠に対して被告人・弁護人(弁護士)側から反論をすることもできます。裁判官は被告人の言い分を直接聞いて、判決を言い渡すことになります。

裁判がどの程度の期間続くのか、裁判官に対してどんな主張をするかの判断・見通しは弁護士のサポートがなければなかなかわかりません。岐阜県の刑事事件で起訴されてしまった場合にも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が最善の結果を目指して弁護活動を行います。初回無料相談も実施していますので、一度ご相談ください。

正式裁判で有罪判決がなされた場合、懲役(もしくは禁錮)刑か、罰金が言い渡されることになります。懲役刑が言い渡された場合、執行猶予が付かない限りは刑事施設に収容されてしまうことになります。その有罪判決に不服がある場合には、弁護士を通して「控訴」することもできます。

 

2 略式裁判とはなにか

一方、略式裁判はあまり世の中で言われない言葉かもしれません。正確には「略式手続」といい、検察官が起訴する際に「略式命令請求」もすることによって始まります。

略式裁判の手続きの中では、被告人は裁判のために出頭する必要はありません。裁判所は証拠のみをみて、被告人が有罪であるかどうかという点と、どの程度の刑にするかを判断します。そして略式命令請求から14日以内にその判断がだされることになります(この判断を略式命令という)。

この手続きの中では、裁判官が被告人の言い分を直接聞くという事はありません。また、検察官の出す証拠について反論をすることもできません。ただ、正式な裁判と同様に弁護士をつけることはできます。

略式命令では「100万円以下の罰金」がいいわたされます。すなわち、懲役刑が言い渡される可能性がないという事です。

略式裁判の中では被告人側の言い分を聞くことはないので、ほぼ有罪の判断がなされます。略式命令がなされたあと、一定期間以内に申し立てることによって正式な裁判を求めることもできますが、その場合は有罪となった場合懲役刑となる可能性もあります。

略式裁判は、手続きが早く終わるという点と、服役するおそれがないという点で、正式裁判よりもメリットがありますが、裁判官に直接言い分を聞いてもらいにくいというデメリットもあります。

起訴された場合も事案によって手続きの進み方が異なる場合があります。

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