死体遺棄罪の捜査の流れ

死体遺棄罪の捜査の流れ

岐阜県養老町に住むAさんは、妻のVさんが持病の悪化により死亡したにもかかわらず、手続を煩わしく思って遺体を放置していました。
周辺住民から「異臭がする」との通報を受けた養老警察署は、Aさんのもとを訪ねて通報があった旨説明しました。
Aさんは正直に警察官に事情を話し、死体遺棄罪の疑いで警察署にて取調べを受けました。
取調べ後にAさんは逮捕されたことから、接見に来た弁護士が捜査の流れを説明しました。
(フィクションです)

【死体遺棄罪について】

刑法第百九十条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

死体遺棄罪は、刑法190条が規定している「死体損壊等罪」の一種です。
死体遺棄罪における「遺棄」とは、社会通念上是認されない態様で放棄することと説明されることがあります。
日本では埋葬法などにより人の死亡後の手続が定められており、人の死亡を確認した場合は各種届出と葬儀を行う必要があります。
死者の家族がこうした手続に則らずに遺体を放置することは、社会通念上是認されないものとして「遺棄」に当たると考えられます。
そのため、上記事例のAさんには死体遺棄罪が成立し、3年以下の懲役が科されるおそれがあります。
犯罪と聞くと特定の行為を行う場面を想定しがちですが、行うべきことを行わなかった場合にも犯罪となる余地がある点には注意が必要です。

ちなみに、死体の放置については軽犯罪法にも定めがあります。
こちらは、自己の支配下に死体があることを知りながら、それを公務員(警察など)に申し出なかった場合に、拘留または科料という軽い刑を科すものです。

【刑事処分】

刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁に送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴といい、刑事裁判は開かれません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は99パーセント以上と非常に高くなっていますが、これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かの時点で採用されている事が分かります。
つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法定刑で定められた範囲内で決定します。

逮捕から起訴までの期間は長くとも23日間であり、起訴されて裁判を行うことが確定するまでそう余裕があるわけではありません。
この期間中、弁護士は被疑者の釈放を目指したり、処分に向けて証拠を収集したりすることになります。
また、死体遺棄事件においては、殺人罪を疑われるケースが多く見られます。
殺人罪を疑われるとなると事件の重大性は極めて高くなるので、弁護士にとってはそちらの疑いの払拭が喫緊の課題となることもありえるでしょう。

逮捕を伴う刑事事件では、いかなる弁護活動を行うにせよスピードが大切になります。
もし対応が遅れると、本来行うべきだった弁護活動が行えなくなり、事件の終結が遠のくという事態に陥りかねません。
もし逮捕の知らせを受けたら、できるだけ冷静になってひとまず弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、捜査の流れを熟知した弁護士が、状況を即座に把握して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが死体遺棄罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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