商標法違反で逮捕

【事例】

岐阜県垂井町に住むAさんはインターネットを通じて、ブランド物のコピー品を販売していました。
ある時、客の1人と料金のことで争いになってしまい、客が、「Aはコピー品を販売している」と岐阜県垂井警察署に通報しました。
しばらくして、垂井警察署から連絡があり、Aさんの家に家宅捜索が入りました。
コピー品やパソコンなどを押収され、Aさんは逮捕されました。
このままでは刑務所に入ることになってしまうのではないかと不安になったAさんの両親は、岐阜県の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【商標権】

コピー商品や偽ブランド品に関する事件を目にすることは最近でも多いと思います。
では、コピー商品を売ることが何の犯罪となるのでしょうか。
まず、コピー商品を本物だと偽って販売すれば、詐欺罪になる可能性があります。
購入者自身は「この商品は本物のブランド品だ」と思っているのですから、購入したからといって、何らかの犯罪が成立することはありません。

さらに、商標権を侵害することによって商標法違反となる可能性が非常に高いです。
商標とは、業として商品の生産等をする者が、その商品に使用するマークや音などのことです。
要するに、いわゆるロゴマークのことです。
商標は登録することで商標権が発生します。

商標権とは、知的財産権の一種であり、指定の商品または指定の役務について、登録を受けた商標を独占的に使用できる排他的な権利のことをいいます。
そして、商標法とは、商標を使用する者に対して、その商標を独占的に使用することを認めて、業務上の信用が維持されること、および消費者の利益を保護することを目的としています。
簡単に言えば、商標権によってブランドを保護することで、ブランド品を扱うメーカーの信用を保護し、それを信用してブランド品を購入した消費者の利益も保護することを目的としています。

この場合、法定刑は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科です。
しかも、商標権侵害商品を販売した罪と、販売するために所持した罪とは別々の犯罪となります。
今回の事例のAさんについてはインターネットでコピー品を販売していたということで、商標法違反で警察から捜査されています。
このように近年は、インターネットを通じて簡単に商品を販売できるようになったことで、一般人であっても商標法違反で検挙される事例も見られるようになってきました。
Aさんの場合も2つの犯罪が成立してしまう可能性があり、さらに刑が重くなってしまう可能性もあるのです。

【弁護活動】

商標法違反の弁護活動としては、被害を受けたブランド企業との示談交渉が挙げられます。
しかし、示談の相手方、被害者がブランド企業となるので、示談交渉は非常に難しいものとなります。
個人では相手にされる可能性は非常に低いですし、弁護士を入れたとしても厳しくなることが予想されます。

しかし、弁護士を入れていると、示談ができないような場合の弁護活動として贖罪寄付示談交渉経過報告書を作成して、検察官に働きかけを行うことができます。
贖罪寄付とは示談が難しい場合や、被害者がいない事件のような場合に、関係機関などに寄付をすることで、有利な情状の一つとする活動のことです。
検察官の起訴不起訴の判断や裁判となった時の判決に影響することがあります。
このほかにも供託を行うなど、様々な弁護活動がございますので、商標法違反では弁護士を入れるようにしましょう。
商標法違反は、初犯ならば不起訴や罰金となることもありますが、販売した個数や金額など様々な要素が関わり、初犯であっても実刑ということもありえるので、一度弁護士の見解を聞くことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、初回接見を行っています。
刑事事件を専門に扱っていることから、示談交渉、贖罪寄付についても詳しいので、商標法違反でお悩みの方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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