少年事件について

少年事件について 

ある日、突然、息子や娘が逮捕されたとの連絡を受けたらどうでしょうか?
誰しも不安だけが募るばかりで、これからどうなるのか、何をすればいいのか分からないことだらけだと思います。
今回は、逮捕後の流れなどについて簡単にご説明いたします。

~ 逮捕後された後はどうなるの? ~

逮捕されたら、少年であっても、通常、警察の留置施設(刑事施設)に収容されます。
ただし、少年法49条3項では、「刑事施設に収容された少年は成人と分離して収容しなければならない」と定められており、留置場では、一般的に、成人室と少年室に分かれ、分離して収容されています。
なお、逮捕直後のご家族との面会は、基本的に断られることが多いです。
逮捕後は、警察官が少年である被疑者を釈放するかしないかの判断をします。
釈放しない(身柄拘束の継続が必要)と判断したときは以下の2パターンのいずれかの手続に入ることになります。

◇勾留請求される場合◇

①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留請求→④勾留決定(留置施設等)→⑤家庭裁判所送致→観護措置決定(少年鑑別所)
①から②まで最大で48時間、①から③まで最大で72時間拘束されることになります。
なお、②の段階で、検察官の判断により釈放されることがあります。
また、③検察官による勾留請求があっても、裁判官がその請求を却下すれば釈放されることがあります。
④勾留請求が許可された場合、少年は、裁判官が指定した留置施設等に収容されます。
はじめの拘束期間は10日間です(期間の延長あり。ただし、不服申し立てを行えば早期に釈放されることがあります)。
そして、警察、検察の捜査を終えて、事件は⑤家庭裁判所へ送致されます。

◇勾留に代わる観護措置請求される場合◇

①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留に変わる観護措置請求→④観護措置決定(少年鑑別所)→⑤家庭裁判所送致→⑥みなし観護措置決定(少年鑑別所)
少年事件の場合、検察官は③勾留に代わる観護措置請求をすることができます。
④観護措置決定が出ると少年は少年鑑別所に収容されます。
期間は10日間で期間の延長は認められていません。
なお、たまに検察官は③勾留請求が却下された場合に備えて、予備的に、③勾留に代わる観護措置請求をすることがあります。
この場合だと、たとえ勾留請求が却下された場合でも、④勾留に代わる観護措置決定が出ることがあります。
この場合も、先ほどと同様、少年は少年鑑別所に収容されます。
そして、警察、検察の捜査を終えて、事件は⑤家庭裁判所へ送致されます。

◇家庭裁判所に送致、少年年鑑別所に移送された後はどうなるの?◇

ご子息の事件が家庭裁判所に送致された後はどうなっていくのでしょうか?
この点、少年の刑事事件の手続等について定めた少年法1条は、少年法の目的を、
少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講じることと
と定めています。
つまり、「性格の矯正及び環境の調整」とそれに関する「保護処分」を下すことが家庭裁判所送致後の一番の目的だと言えるでしょう。

◇性格の矯正及び環境の調整◇

少年が収容される少年鑑別所は、家庭裁判所の少年審判で下記の「保護処分」を出す前に、少年審判に向けて、少年の資質や性格などの調査を行うことを目的とした施設です。
鑑別の対象とされた少年は、鑑別所の技官により、医学、心理学、教育学、社会学の面から様々な調査を受けます。
また、家庭裁判所調査官の面接なども受けます。調査の結果は「鑑別結果通知書」という書面にまとめられて家庭裁判所に送られ、少年審判にも活用されます。

◇保護処分◇

保護処分は少年の健全な育成、更生を図るための措置で、
保護観察
児童自立支援施設又は児童養護施設への送致
少年院送致
の3種類があります(少年法24条1項)。
家庭裁判所は少年審判を開いた上で、保護処分の決定を出します。
なお、この保護処分のほか、審判すら開かれない「審判不開始決定」、審判を開いた上で保護処分を下さない「不処分決定」というものもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、少年事件、初回接見を行っています。
刑事事件や少年事件を専門に扱っていることから、示談交渉、贖罪寄付についても詳しいので、岐阜県で刑事事件、少年事件にお悩みの方がおられましたら、ぜひ、ご相談くださいませ。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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