ストーカー行為

1 ストーカー行為に対する罪

ストーカーと一口に言っても様々な行為が考えられます。

一般的にストーカー行為は、特定の異性に対して付きまといをしたり、監視したり、しつこく連絡を取る行為等が連想されます。

ストーカー行為に対する規制としてはまず、ストーカー規制法があります。ストーカー行為法で禁止されているのは、恋愛感情などの好意から、もしくはそれが満たされなかったことの恨みなどから、特定の相手やその家族に対してつきまとい・待ち伏せや、監視していると伝えること、何度も電話やメールで連絡を取ろうとすること等です。

具体的には、相手の自宅や職場の周りで用事もないのに待っていること、相手が家に帰った時に「おかえり」などのメールを送る事、わいせつな画像や汚物を相手の自宅に送ったりメールで送信したりすることが挙げられます。

これらのストーカー行為について罰則が設けられています。ストーカー行為自体については親告罪とされ、被害者の告訴がなければ直ちに逮捕され起訴されるということはありませんでした。さらにストーカー行為に対して警察が警告、それに続いて「禁止命令等」(ストーカー行為の相手の家の近くに近づいていけない等の命令)が出され、この命令に違反した場合にも刑罰が科されていました。

しかしストーカー行為規正法は2016年12月に改正され、ストーカー行為が親告罪ではなくなりました。そのため、被害者に告訴がなくとも捜査が進められ、起訴される可能性もあります。

ストーカー行為自体に対する罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と従前よりも重くなっています。

さらに改正前は、「禁止命令等」に違反してストーカー行為をした場合は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科され、禁止命令に違反しただけであっても月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることとなりました。

これらの改正は、近年ストーカーからエスカレートして重大な犯罪に至ってしまうケースが多いためです。

自分が相手に対して好意を抱いているがために出た行動も、ストーカー行為に当たってしまう場合があります。思いもよらないときに警察から警告を受けたり、禁止命令を出されたりすることもあります。

警察からの警告や禁止命令でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。ストーカーだと周りに思われたくないという場合にも、岐阜県の刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、事件解決に向けて迅速に対応します。

初回の相談は無料で行っています。

ストーカー行為規制法以外でも、犯罪が成立しうる

ストーカー行為は付きまとったり、相手に不快な思いや怖い思いをさせたりする行為と続けて行われることがありますので、他の犯罪が成立する場合もあります。

人の家や敷地に勝手に立ち入った場合には住居侵入罪や建造物侵入罪として刑法犯にもなりえます。また、汚物を郵便受けに入れた場合や相手の物を壊した場合には器物損壊罪となります。エスカレートしていった結果、相手に抱き着くなどの行為をした場合には強制わいせつ罪となり、さらに重い罪となってしまいます。

恋愛感情や恨み等の感情なく行う、付きまとい行為についても岐阜県の条例違反となる場合があります。この条例違反となり得るのは、いたずら目的で後ろをついて歩いて回ったり、無言電話やメールなどのメッセージを繰り返し送り続けたりする行為(嫌がらせ行為)等です。岐阜県の場合、嫌がらせ行為に対しては6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

 

2 ストーカー行為についての弁護

ストーカー行為で逮捕されてしまった場合や警察から呼び出しを受けてしまった場合、罪の意識がある場合には反省することが重要です。

ストーカー行為による一番の被害は、相手が不快な思いをしたり、怖い思いをしたりしているという点ですので、相手の気持ちをしっかりと考えなければなりません。自ら謝罪したいと考える場合でも、再び相手に連絡を取ろうとする行為自体がまたストーカー行為に当たりかねませんので、謝罪したいと考える場合でも弁護士に相談の上で、相手との間に入ってもらうことが必要です。示談をしたいと考える場合でも、弁護士を通して話し合うことにより、相手との感情的な対立を深めないで済む場合もあります。

ストーカー行為でも、逮捕されてしまう場合があります。つきまとう、という犯罪ですので、被害者に対して働きかけをするのではないかとの疑いを強く持たれるためです。逮捕されてしまった場合、最大で72時間家族との連絡も取れません。逮捕後に勾留がなされた場合でも、弁護士以外との面会を禁止される処分がなされる場合があります。

その場合、逮捕されてからすぐに弁護士をよんで、その後の対応について相談する必要があります。ストーカー行為に当たるような行動をしていない場合、尚更警察での取り調べに対してきちんと対応しなければなりません。相手と男女関係にあった場合には、どうしてストーカーと言われるまでになってしまったのか、きちんと検証しなければなりません。

一方的な好意のみであった場合には、言い訳や弁解をすることによって反省がないと見られてしまうことがありますが、場合によってはストーカー行為とは言えないこともあります。

ストーカー行為で逮捕されてしまった、家族や知り合いが警察に連れて行かれてしまったという場合にも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。弁護士がご依頼から最短即日面会に赴く「初回接見」も実施しています。

岐阜県の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が、面談で家族や会社に知られたくない、刑を軽くしてほしい等のご依頼の中から、事件における最善の方針をたて、弁護活動を行います。

ストーカー行為規制法は改正され、全体としての刑も重くなりました。そのため、事件について不起訴処分を得られるかどうかが一つのポイントになります。非親告罪とされたため、被害者の告訴は起訴の条件からは外れましたが、被害者と示談して反省を示し、許してもらうことが不起訴処分を得るための重要な要素になります。示談金の支払いだけではなく、自分から遠くに引っ越すことや、相手が引っ越す費用を負担する等、今後接触する可能性がなくなるようにすることが、再犯の防止にもなります。

起訴されてしまった場合でも、略式起訴を求めたり、執行猶予付きの判決を求めたり等、実刑判決を回避できる見込みは十分にあります。

岐阜県のストーカー規制法違反でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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