傷害罪

1 傷害罪はどんな罪か

傷害罪は、「人の身体を傷害する」罪です(刑法204条)。傷害罪と暴行罪は、主に結果から区別されるもので、「傷害」とは、「人の生理的機能に傷害を与えること、または人の健康状態を不良に変更すること」と理解されています。

何が傷害に当たるのかという点に明確な基準はありませんが、例えば、人を殴って打撲を負わせたり、有害な薬を飲ませて嘔吐させたりすることが傷害に当たるものです。

近年では、自宅から近隣家に毎日のように大きな音をたてて頭痛や不眠症を負わせたもの、酒に酔った人に更にお酒を飲ませて急性アルコール中毒にさせたものも傷害罪とされています。

一方、人の髪の毛を切る行為について最高裁判所の前身である大審院は傷害に当たらないという判決をしていますが、その後、傷害に当たるという裁判例も出されています。

このように、人の体に対する行為が暴行となるか傷害となるかは個別の事案によっても判断が分かれることになります。
 

また、相手に怪我(傷害)を負わせようという認識まではなくとも、犯罪が成立することがあります。傷害罪においては、「暴行の故意」、つまり、相手を押してやろう、相手を蹴ってやろうという行為自体についての認識があれば、認識を越えて「傷害」の結果が生じたとしても傷害罪となり得ます。

傷害罪それ自体とはやや異なりますが、監禁致傷罪や強制わいせつ致傷罪など、他の犯罪の結果として相手に傷害を負わせてしまった場合には、罪が重く設定されています。

また、傷害の結果として相手を死なせてしまった場合には、傷害致死罪としてさらに重い罪に問われる可能性もあります。

 

2 傷害罪の刑罰の種類

傷害罪の刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。

広範囲な刑が定められており、傷害の結果の重大性や行為の危険性に応じて刑が言い渡されることになります。

 

3 傷害事件における示談について

傷害事件も暴行罪と同様に被害者のいる犯罪ですので、被害者と示談することがその後の処分を決めるうえで重要になります。被害届を提出する前に示談することによって刑事事件になる前に解決できる場合がありますし、刑事事件となった場合でも罰金刑や不起訴処分を得るための事情となることがあります。

傷害罪における示談金は暴行罪の場合よりもやや高額となる事があります。これは、犯罪の結果として「傷害」というより重い結果が生じてしまっているためです。また、被害者が入院していたり実際に医療機関へ通院したりしている場合には当事者同士の話し合いでは、言い分が食い違ってしまうなどして、うまく話がまとまらない場合があります。そのような場合には弁護士を通じた交渉を行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の示談交渉に強い岐阜県の弁護士が、傷害事件の示談交渉でも、双方の言い分をしっかり踏まえたうえでお互いがきちんと納得できる形での事件解決を目指します。示談交渉でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

4 傷害事件での刑事手続きについて

⑴ 身体の拘束について

傷害事件の場合、逮捕・勾留といった身体拘束がなされ、勾留時期も延長されることがあります。暴行の場合よりも発生した結果が重くなってしまうためです。

この場合にも早期から弁護士が活動し、身体解放に向けた働きかけを行うことが有効です。処分保留や不起訴となった後、なるべく早い社会復帰を実現するためにも、身体拘束から解放されていることが重要になります。

 

⑵ 起訴後の手続きについて

傷害罪については、けがの程度が重くなく、初犯であったり示談がうまくできていたり、といった事情がある場合には不起訴処分となることがあります。仮に起訴され有罪になってしまったとしても、これらの事情から、執行猶予付き判決や略式命令に基づいた罰金刑、が言い渡される事もあり、刑務所に行くことなく事件が解決することがあります。そのため、示談ができているかどうかという事情が重要になります。

また、無罪を主張することもできます。正当防衛であることや、振るった暴力と怪我の因果関係がないことを主張することになります。

実際、正当防衛であることの主張は認められにくい現状があります。多くの場合には被害者の方との言い分が食い違うため、こちらの言い分が正しいことについてきちんと立証する必要があります。こちらの言い分をきちんと主張するためには、捜査の初めの段階から弁護士のアドバイスを受けて取調べに対してもきちんと対応しなければなりません。

また、因果関係がないことの主張については、医学的な知見から怪我が生じた原因が暴行そのものではないことを主張することになります。怪我が生じるような行為ではないことを主張するために、取調べも対応しなければなりません。

傷害事件において無罪を主張する場合でも、減刑や不起訴処分を目指す場合でも、早い段階から弁護後活動を始めることが肝心です。

岐阜県の傷害事件についてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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