逮捕されたらどうなるのか(起訴されるまで)

警察に逮捕されてしまった場合、その後の手続きはどのように進むのでしょうか。また、拘束中の取調べはどのようになされるのか、どのような点に気を付けておく必要があるでしょうか。

 

1 逮捕されてからの手続き

⑴ 逮捕されてしまった場合、警察は通常48時間以内に検察官に身柄を送致(いわゆる送検)をするかどうかの判断を行います。

送検を受けた検察官は、送検から24時間以内に被疑者を「勾留」するかどうかの判断を行います。逮捕されてから勾留請求がなされるまでの最長72時間は家族であっても面会することができません。

勾留された場合は通常10日、最長で20日の身体拘束が継続してしまいます。勾留を行うかどうかは最終的に裁判官が判断するもので、被疑者がどこかへ逃げるおそれがあるか、証拠を隠滅するおそれがあるか等の事情を考慮します。

身体拘束が長期化する程被疑者自身のみならず、その家族の心身にとって大きな負担となりますし、被疑者の勤務する会社や通っている学校との関係も修復が難しくなります。一方、裁判官に対して適切に意見できれば、身体拘束期間を短縮させ、早期の身柄解放を実現し、これらの不利益を最小限にすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、身体拘束の回避のための活動のための知識や経験を有する岐阜県の弁護士が所属しています。勾留による不利益を回避し、速やかな事件解決を望まれる方はぜひご相談ください。

 

⑵ 仮に勾留請求がなされ、勾留が認められた場合、その間、取調べが引き続き行われ、検察官が起訴するか、起訴しないか(不起訴処分)という判断をすることになります。

また、最長20日の勾留期間が過ぎた後、処分保留のまま釈放される場合があります。この場合、起訴するかどうかの判断はさて置いて身柄だけ釈放するというものですので、釈放されたからと言って直ちに起訴されなかったというわけではない点に注意が必要です。

不起訴処分には3種類のパターンがあります。

  1. 嫌疑なし 人違いや、犯罪の証拠がないことが明白である場合
  2. 嫌疑不十分 犯罪の証拠が不十分であるとき
  3. 起訴猶予 犯罪の証拠はあるが様々な事情から起訴する必要がない時
  4.    

日本の刑事裁判は精密司法と呼ばれるほど有罪認定率が高く、起訴されてしまった場合はほとんど有罪判決が下されることとなり、「前科」が残ってしまいます。

そのため、逮捕・勾留期間中に不起訴処分を得るための様々な活動が必要となります。どのパターンの不起訴処分を目指して活動を行うかは個別の事件の事情によって異なります。

前科が付くことを回避したいと考える場合、具体的な事件関係でどのような弁護活動が必要となるのか、岐阜県の刑事事件を専門的に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。早期に着手することで不起訴獲得のための充実した弁護活動を行うことができます。

 

⑶ 検察官が最終的な処分として起訴することになったとしても、いくつかの種類の起訴があります。

多くの方が想定する「起訴」は、ドラマで出てくるような法廷で弁護人と検察官が対席して行われる正式な裁判ではないでしょうか。公判請求された場合には「公判期日」が開かれ、被告人が出頭し検察官と弁護人が請求した証拠が取り調べられて、判決において無罪または有罪の場合には刑罰が言い渡されることになります。

これに対して「略式命令請求」(いわゆる略式起訴、略式手続)という処分もあり、この処分がなされると正式裁判のような「公判期日」は開かれず、裁判所が言い渡した罰金を納付することで手続きは全て終了します。

この略式手続では法律上懲役刑が科されることがなく、100万円以下の罰金または科料と凶器の没収などの処分しかなされることがありません。ですがこれも「有罪判決」のひとつであるため、前科としては記録に残ります。

一概に起訴処分といっても、略式起訴の方が懲役刑のリスクがなく、裁判所に出頭する負担もありません。

不起訴を獲得するのみではなく、起訴処分となったとしてもより不利益の少ない処分を得られるよう臨機応変に対応することが必要になります。

 

2 逮捕・勾留中の取調べ

逮捕勾留中は多くの場合警察署の留置場で拘束されるため、より頻繁に取り調べが行われます。この取調べに対して黙秘することはできますが、取調べを受けること自体を拒否することはできません。

捜査官が殴ったり脅迫したりする取調べは少なくなっていると言われているものの、現実では、自白獲得を目的とした無理な取調べが行われることもあります。また、逮捕・勾留期間中の取調べは長期化することもあり、特に放火や殺人など重大事件が対象となる裁判員裁判対象事件ではその傾向がより顕著なものとなっています。

 

(参考) 全事件 裁判員裁判対象事件
平均取調べ時間(警察)  18時間52分 34時間13分
平均取調べ時間(検察)  2時間27分  9時間01分
平均取調べ時間(合計)  21時間35分  43時間14分

(取調べに関する国内調査結果報告書/法務省(平成22年9月に実施された調査)より)

身体拘束されている中の取調べにおいてはどのような点に注意したらよいでしょうか。

 

3 取調べに当たっての注意

⑴ 弁護人選任権があること

被疑者・被告人は捜査の進展状況によらず、いついかなる時でも弁護人を選任することができます。これは法律上保障された権利であって、逮捕されるかもしれない、逮捕されそうであるという段階でも弁護人を付することができます。被告人の弁護人選任権に至っては、憲法上の保障された権利となっています(憲法37条3項)。

また、弁護人は被疑者被告人本人のみならず、妻や夫、両親、兄弟姉妹が独自に付することもできます。

弁護人は被疑者被告人の権利及び利益の擁護を目指すものであって、被疑者被告人への訴追に対する防御の最大化が任務とされています。取調べに対して不安や疑問を感じた時には直ちに法律の専門家である弁護士へ相談してください。取調べの最中であっても警察に対して弁護士を呼んでもらうことは正当な権利行使のひとつです。

 

⑵ 接見交通権があること

接見を行う権利を接見交通権と呼びますが、勾留中は「接見等禁止処分」によって、一般の方と被疑者との面会や手紙のやり取りは制限されてしまうことがあります。しかし、弁護人と被疑者との接見(面会したり文書などのやり取りをすること)は禁止されておらず、警察官の立会いも認められていません。これは弁護人と被疑者の両方に認められている固有の接見交通権です。

すなわち、弁護人が接見したい、という時のみではなく、被疑者自身が弁護人と接見したいと言えば、接見させなければならない、という事です。この権利が保障されていることで、被疑者は弁護人から取調べにあたってのアドバイスを受けたり、社会とのかかわりを保ったりすることができます。

また連日の取調べや、捜査官から同じことを何度も聞かれることで心身ともに疲労困憊してしまいます。そのようななかで弁護人が接見に出動することで、ご家族からの伝言や差し入れを行い、励ましたり勇気付けたりすることができます。

心身ともに疲弊しきって判断能力が落ちている状態での取調べでは、取り返しがつかない調書が作成されてしまうなどの危険が大きく存在します。

 

⑶ 黙秘権があること

黙秘権とは、自分にとって不利なこと、有利なことと問わず、一切の質問に対して黙っていることができ、黙秘していること自体から不利益な取り扱いをしてはならないという権利です。

仮に犯罪の嫌疑が正しいものであったとしても黙っていられます。この権利は、逮捕・勾留されるときや取調べを受けるときに、警察や裁判所などからも告知されますが、その内容を正しく理解して行使するためには弁護人が接見の上で説明することが必要不可欠です。

喋らないという事は単純なようにも聞こえますが、取調室の中でそれを実践するのはとても困難です。

また、警察の厳しい取調べの中で、それぞれの質問に対して黙秘すべきかどうかは難しい判断を伴います。捜査官によっては、「自白したら罪が軽くなる」「すぐに釈放して軽い処分で済ませてやる」ということがあるかもしれません。

犯罪の嫌疑が真実であれば、黙秘しないで話すことが、有利に働く場合もあります。また、黙秘していることを理由に、勾留や正式起訴のような不利益な処分がなされる可能性も存在します。どのような黙秘の仕方を行うのがベストな方針であるかは、事件の内容によっても異なります。

黙秘権で悩むことがある場合はすぐに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。ご依頼があった日から、最短即日で接見に向かい、今後の採るべき方針についてお話しします。

 

⑷ 変更の申立てができること

取調べの最後には取り調べた内容を捜査官がまとめた「調書」というものが作成されます。これは、「被疑者の方が捜査官に対して話した内容」という体でまとめられたものです。

これを作成すると、捜査官は被疑者に内容を読み聞かせたうえで、間違いはないかどうかを尋ねます。その際、内容の追加や削除を求めることができます。自分が述べたことと食い違ったり、書いてほしい内容が抜けていたりするという場合には、署名押印(もしくは指印)をする前に申し立てなければなりません。

調書は被疑者本人が考えて作った文章ではないため、細かなニュアンスの違いや、言い回しの違いもあります。「なんとなく同じだから」という気持ちで署名してしまうと、後々の処分や裁判で思ってもいなかった使い方をされてしまうことがあります。微妙な言葉遣いの違いであっても訂正を申し立て、書かれた文章の意味の補足する文言の加筆を申し立てる等して、意に沿わない調書が作成されないようにしましょう。

これらの申立てにもかかわらず訂正などがなされない場合には、次に述べるように署名押印を拒否しましょう。

 

⑸ 署名押印は拒否できること

調書が作成とその読み聞かせがなされ、訂正する部分がないかと聞かれた後、調書に署名押印するよう求められます。この署名押印があることにより、後の裁判でこの調書が証拠とされることがあります。

自分が取り調べで述べたことが間違いなく調書に記載されている、という場合に署名押印することは問題がありませんが、述べたことと異なる内容の調書に署名押印してしまうと、のちのちこれを覆せず、不利益な証拠として通用してしまう恐れがあります。

この、調書に対する署名押印は義務ではなく、拒否することができます。

黙秘しようとしていたのに話してしまったという場合、調書が作成されても署名押印をしなければ、調書が被疑者の話した内容として直ちに証拠となる事はありません。

いずれの対応も、身体拘束を受けながら、一人で行使するのは困難なものです。

身体拘束、及びその間の取調べへの対応について豊富な知識と経験のある岐阜県の弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。初回無料相談や初回接見を通して、取調べに当たって注意しなければならない点を迅速にお伝えし、今後の弁護方針をたてられます。

 

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