1 盗撮・のぞきの罪
盗撮で問われる罪
盗撮は、一般的に相手の同意なく、相手に気付かれない方法でカメラやビデオで撮影することを言います。
【岐阜県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)】
何人も、正当な理由がないのに、公共の場所にいる者又は公共の乗り物に乗っている者に対し、通常衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置するなどの行為をしてはならない(同条例第3条第1項の三)
何人も、正当な理由がないのに、学校、事務所その他の不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りする場所に者又はタクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用する乗り物に乗っ二いる者(前項に規定されている者を除く。)に対し、通常衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、写真機等を設置するなどの行為をしてはならない(同条例第3条第2項の三)
何人も、正当な理由がないのに、前二項に規定する場所にいる者又は乗り物に乗っている者に対し、衣服等を透かして見る方法により衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる写真機等を設置するなどの行為をしてはならない(同条例第3条第3項)
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、便所、更衣室その他他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる者に対し、当該状態でいる人の姿態の映像を見、又は記録する目的で、写真機等を設置などの行為をしてはならない(同条例第3条第4項の二)
これらの規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(同条例第13条第1項の一)
【性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消失等に関する法律】令和5年新設
第2条
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の目に触れることを認識しなから自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法第177条1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法177条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する
3 前2項の規定が、刑法第176条及び第179条第1項の規定の適用を妨げない。
「盗撮罪」の成立
上記「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消失等の関する法律は、いわゆる「盗撮罪」と呼ばれるものであり、これまで各都道府県の条例によって処罰されていた盗撮行為について、全国一律の「法律」という形式で、より重く処罰をするというものです。
これまで各都道府県条例で処罰していた際には、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で処罰されていましたが、新設された盗撮罪においては、3以下の懲役又は300万円以下の罰金と非常に重い罪となります。
各要件については、条例違反で問題となっていた際と基本的に同じです。基本的には、スカート内をひそかに撮影する行為などが問題となりますが、法律化する際に追加されたものとして、不同意性交等(旧 強制性交等)、不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)罪をしている際の行為の撮影や13歳未満の者の性的姿態等を撮影した場合若しくは13歳以上16歳未満の者の性的姿態等を5歳以上年長の者が撮影した場合、盗撮罪として処罰されることになります。また、現在の条例でいう「人に向けた」などの行為は、盗撮罪の未遂として処罰されると考えられます。
のぞきで問われる罪
のぞきとは、相手に気づかれないようにこっそりと見ることをいいます。人の家の中や更衣室・浴場などを覗き見た場合は軽犯罪法違反として拘留(30日未満の身体拘束)か科料(1万円未満の罰金)になります。
盗撮・のぞきは、関連して他の犯罪が成立する場合があります。盗撮やのぞきを行うために人の家に立ち入ったり、温泉などの更衣室に忍び込んだりした場合には住居侵入罪が成立します。盗撮した画像をインターネット上にアップロードした場合、わいせつ物頒布罪が成立する場合がありますし、盗撮した相手が18歳未満の者であった場合には児童ポルノ処罰法違反にもなりえます。
単なる好奇心や興味本位から行った盗撮やのぞきであるといえども、立派な犯罪になります。児童ポルノ処罰法違反の場合は最大で5年以下の懲役が科される可能性もあります。盗撮・のぞきでお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。岐阜県の刑事事件・少年事件を専門的に扱う弁護士が盗撮、のぞき事件についても最善の弁護活動を行います。初回相談は無料で実施しております。
2 盗撮、のぞきの弁護活動
盗撮やのぞきはその場で被害者や周りの人に見咎められて発覚することが多く、現行犯逮捕されることが多い犯罪です。逮捕された場合は最大で72時間弁護士以外とは面会することができません。逮捕されてしまった場合には直ぐに弁護士を呼んで、その後の対応についてアドバイスをもらいましょう。
現行犯で逮捕されなかったとしても、防犯カメラの映像などから犯人の割り出しが行われ、後日逮捕されたり、警察からの取調べのために呼び出されたりすることもあります。
盗撮やのぞきについては刑も比較的軽微な犯罪ですので、検察官に事件が送られた場合でも、事件についての反省や被害者との示談ができている事情があれば、起訴猶予の処分を得られる見込みがあります。起訴される場合であっても、その多くは略式起訴(罰金の言い渡ししかなされない裁判)がなされます。そのため、盗撮やのぞきによっていきなり懲役刑となる可能性は高くありません。
しかし、大量の件数を検挙された場合や常習性があると判断された場合には、正式な裁判として起訴されることもありますので、弁護士を付したうえで十分な弁護活動を行わなければなりません。
これらの行為は痴漢の場合と同様に冤罪の可能性も大きい犯罪です。犯罪の証拠が残りにくいので、警察に対して嘘の自白をしてしまった場合、それが決定的な証拠となってしまい、後の裁判で取り返しのつかない事態にもなりかねません。冤罪に巻き込まれてしまわないよう、身に覚えがない犯罪であっても、逮捕された場合には弁護士に連絡した上で対策をたてましょう。
盗撮やのぞきも被害者がいる犯罪ですので、被害者の方に対して謝罪して示談することが弁護活動としては重要になります。示談では被害者やその家族が強く怒っておられる場合もあり、当事者同士の示談ではうまくいかないこともありますので、後の紛争を防止するためにも弁護士を間に挟んで示談に当たる方が安全です。
…どうしてものぞきを繰り返してしまう、やめられない
盗撮やのぞきは性犯罪としての側面もありますので、何度も繰り返してしまう、やめられないという場合には、盗撮行為やのぞき行為に至ってしまう原因を解消しなければなりません。常習的にのぞきを行ってしまうことは「窃視症」とも呼ばれ、その中には以下のような「認知」の歪みがあるとの研究もなされています。
のぞいても相手は傷ついていないと思っている
のぞかれる人が悪い、見えるような建物が悪い
女性はのぞかれたいと思っている
のぞかれる服を着ている女性は性的にふしだらだ
(「性犯罪の行動科学」田口真二他編著、北大路書房)
このような認知上の歪みを修正するカウンセリングなどによって、再犯を防止につながることもあります。
盗撮、のぞきでお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に一度ご相談ください。岐阜県の刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が手続きの見通しを踏まえて弁護活動を行います。初回の相談は無料で行っています。