わいせつ目的略取罪で逮捕

【事例】

AさんとBさんは、岐阜県可児市の居酒屋で酒を飲んだ後、Aさん宅で飲み直そうという話になりました。
そこで、Aさん宅のアパートに向かって2人で歩いていたところ、前からいずれとも面識のない、酔った様子の女性Vさんが歩いてきました。
Vさんとすれ違った後、AさんはBさんに「おい、さっきの子可愛くね?ナンパしてみようぜ」と提案しました。
そして、AさんらはVさんに声を掛けましたが、Vさんはそれに反応することなく黙って歩く速度を速めました。
これに怒りを覚えたAさんは、Bさんに対して「こいつ犯すわ」と言い、Vさんを自宅へ連れて行きました。
その後、Vさんが隙をついて警察に通報したため、Aさんはわいせつ目的略取罪の疑いで岐阜県可児警察署に逮捕されました。
そこで、弁護士がAさんの両親の依頼ですぐに初回接見に向かいました。
(フィクションです。)

【わいせつ目的略取罪】

わいせつ目的略取罪は、刑法225条に規定されている「営利目的等略取及び誘拐」という罪に該当するもので、わいせつの目的で人を略取する行為が、この罪に該当します。
法定刑は「1年以上10年以下の懲役」と規定されています。
略取」とは聞きなれない言葉ですが、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に移すことです。
ちなみに「誘拐」とは、自己又は第三者の事実的支配下に移す手段が、欺罔又は誘惑であるという点が「略取」と異なるだけで、他は全て略取と同様です。

【準強制わいせつ罪】

被害者の心神喪失若しくは、抵抗不能に乗じて、わいせつな行為をすれば、準強制わいせつ罪に問われます。
被害者をそのような状態に陥らせてわいせつな行為をした場合も同様です。
「心神喪失」とは精神上の傷害によって正常な判断力を失っている状態を意味し、「抵抗不能」とは心神喪失以外の理由で心理的、物理的に抵抗不能な状態を意味します。
お酒を飲んで泥酔している状態、睡眠薬を飲んで意識もうろうとしている状態などが「心神喪失」の典型例です。
準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同じ「6月以上10年以下の懲役」です。

【早期の初回接見のメリット】

弁護士以外の者と異なり、弁護士は逮捕中の被疑者と基本的にいつでもどこでも接見を行うことができます。
これは、被疑者に権利をきちんと行使させるうえで、弁護士との自由な接見が極めて重要だと考えられているためです。
特に、初回接見、すなわち1回目の接見については、弁護士の助言を受ける最初の機会として特に尊重されています。

初回接見のタイミングは、被疑者が逮捕されて以降早ければ早いほど良いといっても差し支えありません。
在宅で捜査が進められる刑事事件と異なり、逮捕などの身柄拘束を伴う刑事事件は、時間制限があることから迅速に捜査が進められます。
そのため、初回接見が遅くなれば、弁護士が被疑者と接触する前に不利な証拠が次々と作成されるおそれがあるのです。

もし弁護士が初回接見で被疑者と接触すれば、取調べ対応や事件の流れを説明して、立場が悪くならないよう適切な振る舞いを教えることができます。
この迅速な初回接見の効果は、捜査の終盤になってかなり効いてくることもあります。
適切な対応を知らなかったことで大損するのはいたたまれないので、初回接見はお早めに弁護士に依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件におけるスピードの重要性を熟知した弁護士が、お申込み後速やかに初回接見を行います。
ご家族などがわいせつ目的略取罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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