有印公文書偽造・同行使・詐欺未遂事件で逮捕

有印公文書偽造・同行使・詐欺未遂罪で逮捕

無職の少年Aさんは、インターネットで「銀行口座を買い取ります。」といった内容の広告を見て、新規で銀行口座を開設することにしましたが、銀行口座を他人に譲渡すれば犯罪になることを知っていたので、偽造した運転免許証を使って口座を開設することにしました。
Aさんは、自分の運転免許証の氏名欄に文字を加えて運転免許証を偽造しました。
そして、その偽造運転免許証を使って、岐阜県大垣市内の銀行で口座を開設しようとしたのですが、行員が偽造に気付き、警察に通報されてしまいました。
異変に気付いたAさんはすぐに銀行から逃走しましたが、後日Aさんは、有印公文書偽造・同行使・詐欺未遂罪で、岐阜県大垣警察署に逮捕されました。
(フィクションです)

【銀行口座の開設】

近年、銀行口座が特殊詐欺等の犯罪に使用されることが多く、新規で銀行口座を開設する際の本人確認や、口座の使用目的の調査が厳しく行われています。
顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やパスポート)の提示や、口座開設の目的の聞き取り調査などが行われ、銀行側が不審を感じた場合は、開設を断られることもあります。
その反面、インターネットが普及し、利便性が優先されていることから、わざわざ銀行に出向かなくても、インターネット上で口座を開設できるネット銀行があります。
銀行の窓口で行われる手続きが、インターネット上にできてしまうために、身分を偽ったり、虚偽の内容が記載された書類を提出してもばれないと考えてしまいがちですが、ネット銀行においても、口座開設時の調査厳格化されているので注意しなければなりません。

【偽造運転免許証を使用した口座開設】

偽造運転免許証を使用して銀行口座を開設する行為は、有印公文書偽造、同行使及びに詐欺(未遂)罪に該当します。
具体的には
◇使用(行使)する目的で運転免許証を偽造する行為◇
有印公文書偽造罪・・・1年以上10年以下の懲役(刑法第155条)
◇偽造した運転免許証を銀行員に提示する行為◇
偽造公文書行使罪・・・1年以上10年以下の懲役(刑法第158条)
◇偽造運転免許証を使用して銀行口座を開設する行為◇
詐欺罪・・・10年以下の懲役(刑法第246条)
※Aさんの場合は「詐欺未遂罪」となります。
となります。
このように偽造運転免許証を使用して銀行口座を開設する行為には、非常に厳しい罰則が規定されています。
罰金刑の規定されていない犯罪ですので、起訴されて有罪が確定すれば執行猶予を得ない限りは刑務所に服役しなければなりません。

【少年事件】
Aは未成年ですので、少年法に基づいて処分が決定する事となります。
未成年が刑事事件を起こした場合、警察署での捜査が終われば、事件が検察庁に送致され、そこから家庭裁判所に事件が送致されます。
そして家庭裁判所で観護措置が決定すれば、少年は鑑別所に収容される事となり、そこで少年の性格や資質、これまで育ってきた家庭環境、保護者の観護能力等を調査される事となります。
観護措置の期間は、ほとんどの場合で4週間ですが、最長で8週間にも及ぶ場合もあります。
少年事件では、この調査結果を踏まえて、最終的に審判で少年の処分が決定する事となるのです。

岐阜県大垣市の刑事事件でお困りの方、ご家族や、ご友人が運転免許証の偽造や、偽造した運転免許証を使用して銀行口座を開設しようとした容疑で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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