被害者と示談したい

決意したうえで犯罪をしまう事もありますが、交通事故のように、予期せずして加害者となってしまう場合もあります。わざとじゃない、という場合でも示談すべきなのでしょうか、また、相手と示談するためにはどのようにしたらよいのでしょうか。

 

1 相手に被害を与えてしまった・・・

示談とは、加害者が被害者に対して与えてしまった損害を賠償したり、謝罪したりして、被害について当事者間で解決するというものです。

これはあくまで当事者が、「もうこの件についてはお互いに納得して解決したよね」という合意ですので、犯罪事実がなくなるというものではありませんし、示談後も捜査が進んでいくこともあります。当事者同士の話し合いが前提となりますが、弁護士を交えて示談に臨む方が、話がこじれる危険が小さくなりベターでしょう。

示談の方法の多くは、相手(被害者)に対する謝罪や示談金の支払いを行い、相手が告訴の取下げや加害者を許すという一筆を書く、などというものです。示談の方法は、犯罪の内容や、被害者と加害者の関係などによってそれぞれ異なります。どのような示談の仕方をするかという点も、予め弁護士に相談しておくと、スムーズな示談につながります。

示談をするタイミングは、いつまでにしなければならないという決まりはありません。被害者の方が「絶対に許さない」という気をお持ちの場合は、いきなり示談するのは難しいでしょう。被害の額がはっきりしていて、相手も怒っていないという場合には早期に示談することができるかもしれません。

ですが、示談により不起訴を目指す場合には、検察官が起訴するまでに示談に取り掛からなければなりませんし、裁判で有利な事情とするためには裁判が終わるまでに取り掛からなくてはなりません。これらの結果を適切に残しておく(証拠化)ためにも弁護士の関与が重要です。

示談交渉が終結する時期は長引くことはありますが、取り掛かりが早いに越したことはありません。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の示談交渉の経験の豊富な岐阜県の弁護士が、円満な事件解決のための活動を行います。

初回相談は無料で行っています。示談に期限はありませんが、示談が効果的になる時期は限られています。相手と示談しようかどうか考えているという場合でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

ここで、「必ず示談はすべきなのか」という問題があります。誤って人の物を壊してしまった場合や、自分の物と思って他人の物を持ち去ってしまった場合などには、犯罪が成立しない場合もあります。

また、全く身に覚えのない犯罪で捜査を受ける場合もあります。これらの場合にまで被害者とされる相手に謝罪し示談すべきなのかという問題です。事案の内容によって取るべき対応は異なりますが、その一つには、迷惑をかけてしまったことについては謝罪し示談するという方法があります。まるっきり身に覚えのない事柄であれば、示談交渉をしないという対応もあり得ます。なかには、示談金と称して法外な金額を要求する恐喝事例なども存在しています。

示談すべきかどうか、相手の要求にどれだけ従うかということについて、素人判断は危険です。岐阜県の刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士がいる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。それぞれの事案に見合った事件解決がみられるよう、弁護士が粘り強く、対応いたします。

 

2 示談したらどうなるのか?

示談することによって得られるメリットとしては次のようなものがあります。

まず一つには不起訴処分や減刑につながるという点です。被害者の損害を賠償することで、実質的な被害回復が図れます。特に窃盗や器物損壊など、「物」に対する犯罪では、物に応じた賠償金を支払う事で被害の回復が可能です。

また、被害を回復することで被害者からも許して(宥恕して)もらいやすくもなります。これらのことが、後の処分で有利な事情となり得ます。被害を回復させることが、「反省している」と基礎づける事情になりますし、相手からの許しを得ていることが、被害がすでに無くなっていることを基礎づけます。

しかし、被害者が受けた精神的なショックはお金で完全に解決できるとは限りません。その場合は心からの謝罪を行ったり、被害者の心が少しでも晴れるよう更生のための努力をしたりするなど、金銭の支払いではない償いもしなければなりません。

二つ目に、告訴の取下げを得られる場合があるという事です。特に親告罪については示談の中で告訴の取り消しを得られるかどうかが重要になります。親告罪では告訴がなければ起訴されることはなく、一度取り消された告訴は再びなされることがないからです。

告訴とは、加害者を処罰してほしいという申告です。被害について賠償して心から謝ることによって、被害者との関係を修復し、告訴の取下げにつなげることができます。

以上のように、示談をすることが後の刑事処分に大きく影響を及ぼします。仮に、被害者と示談を結ぶことができなかったとしても、示談交渉をしているという事は決して無意味なことではありません。

示談したいけれどもどうしたら良いか分からないという岐阜県の方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。ご依頼人様と被害者の方との示談交渉が処分上有利なものとなるよう弁護活動を行います。

また、示談は刑事事件の問題のみならず、民事上の意味も持ちます。被害者に与えた損害について裁判をしないで賠償するため、後々の損害賠償請求の裁判を避けることができます。

 

3 示談したいがどうしたらいいか・・・

示談に取り掛かることになったとしても、事件によっては示談が難航する場合があります。

まずは、被害者が誰なのか分からないことがあります。刑事事件では、覚せい剤の所持のように被害者が存在しない犯罪もあります。この場合は示談のしようがありません。また、被害者と面識がない、例えばたまたま通りかかった人を殴ってしまったという場合には被害者の名前も住所もわかりません。この場合被害者の方に直接連絡をとることは難しいため、弁護士を通して警察などから被害者の方の連絡先を聞くことになります。

また、相手がとても怒っていて示談に応じてくれる気配もないということもありえます。相手の方に何の落ち度もない被害である場合や被害が特に大きかった場合には、事件の当初から示談にはなかなか応じてもらえないことがあるでしょう。その場合も逃げてしまうのではなく、きちんと反省して誠意を見せることが必要です。

示談によって処分が軽くなるのは、示談がなされると、「加害者がきちんと反省して被害者もそれを受け入れている」と評価されるためです。弁護士を通じた交渉や、場合によっては加害者本人が被害者の目の前で謝罪することで心からの反省を示すことが必要です。「示談しようとしているんだから納得しろ」という気持ちがあると、相手にもそれが伝わってしまいますし、裁判官や検察官の心にも響きません。

相手に反省をうまく伝えられないという場合にも、示談交渉の経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

示談の際に気にかかることの一つとしては、示談金をどれだけ支払ったらよいのかという点もあると思います。示談金の相場は、犯罪の類型によっても異なります。

たとえば窃盗や詐欺などの財産に関する犯罪であれば、その被害金額を基礎に示談金が設定されるでしょう。傷害罪や自動車運転過失致死傷罪のように、相手に怪我をさせた場合には、その治療費や法律で定められている罰金額の範囲を目安として示談金が設定されます。

しかし、放火のような重大犯罪や、強制性交等罪(旧強姦罪)のような精神的な被害も大きな犯罪については示談金が100万円以上と高額になることもありえます。

示談金としていくら払うのかは弁護士法人とよく相談する必要があります。犯罪に応じて一概に示談金がいくらであると決めることはできません。被害の大きさや被害者の方の気持ちに加えて、加害者の方の経済的な状況も加味しなければなりません。示談金が高額すぎて支払えなければ、示談の合意ができても意味がなくなってしまいます。

示談交渉に当たっては、お金の問題だけではなく、気持ちの問題も極めて重要ですので、当事者同士で話していてもうまくまとまらないことがあります。示談に当たっては初めの段階から、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。初回相談は無料で行っております。

示談に当たっての戦略の検討から交渉まで、着実な事件解決を目指すことができるよう、弁護士が対応いたします。

 

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