時効について

1 時効とは(公訴時効)

刑事ドラマなどでも耳にすることがある「時効」という言葉は、刑事訴訟法上は「公訴時効」という言葉として用いられています。

この公訴時効とは、犯罪がなされた時から一定期間が経過した場合は、後に犯罪について捜査が行われたとしても起訴することはできない、というものです。起訴するまでにこのような期間が定められているのは、犯罪の証拠は時間とともに無くなってしまうものもあり、起訴されないという状態が長く続いていることを重く見るという趣旨です。

公訴時効はそれぞれの犯罪の刑の重さによって定められていますが、殺人罪のように法律の改正で公訴時効が撤廃されたものもあります。また、法務省の検討段階ですが、未成年者に対する性犯罪については公訴時効の期間を廃止したり、期間の数え始めの時期を遅らせたりしようという動きもあります。

罪の自覚がある場合でもそれが法律上どのような犯罪となるかによって公訴時効の成立が左右されます。時効が既に成立しているのかどうか不安である方や、昔犯した罪で警察から取り調べを受けていて不安だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

 

2 時効の期間が経過するとどうなるのか

公訴時効の期間が経過するとそれ以降、検察官がその罪について起訴することはできなくなります。そのため、時効が完成した罪については刑事事件とはならないことになります。

ただし、あくまで刑事事件として起訴されないというのみであって、被害者のいる犯罪の場合には民事上の損害賠償請求がなされることがあります。民事上の請求にも時効という概念がありますが、公訴時効とは違う性質のものですので注意が必要です。

また、複数の犯罪をまとめてした場合や共犯者がいる場合などでは時効期間の数え方が通常と異なってきます。既に自分の時効が完成したと思っている罪でも本当は時効が完成していないという場合もあります。予期しない取調べ等を受けてしまわないためにも、公訴時効について不安のある方は岐阜県の刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。初回相談は無料で行っております。

 

3 告訴期間との関係

公訴時効の他にも刑事手続き上の期間制限として、告訴期間というものがあります。

親告罪で起訴する際に必要となっている告訴について期間を定めたというものです。これは、親告罪の被害者が告訴するかどうかいつまでも決めないままでいる期間が長引いてしまうと不都合であることから定められたものです。親告罪ではない犯罪については、告訴が起訴するうえで問題とならないので特に期間は定められていません。

この告訴期間は、被害者が犯罪を知ってから6か月とされています。そのため、親告罪については告訴期間が過ぎてしまうと告訴されることがなく、公訴時効が完成するまでもなく起訴される恐れはなくなります。

ただ、告訴期間についても2点注意しなければならない点があります。一つ目は期間の数え始めが公訴時効とは違うという事、二つ目は告訴期間のない親告罪もあるという事です。親告罪についてはこの告訴期間中の被害者への対応がその後の事件解決の結果に大きく影響することとなります。早急に弁護士へ相談する必要があります。

公訴時効は一番短いものだと3年で完成します。数年前の犯罪について改めて疑われているや、一度警察から取調べられたがしばらく連絡がないという場合でも、岐阜県の刑事事件・少年事件の弁護に豊富な知識と経験がある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。その後の見通しも含めて丁寧にご案内します。

 

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