自転車事故

1 自転車の交通違反について

自転車は道路交通法上、「軽車両」として扱われ、道路での運転について自動車と同じルールに従わなければならないことがあります。

たとえば自転車もアルコールを飲んで(酒気帯び)運転してはいけませんし、急な方向転換や急ブレーキなど周りに危険を与えるような運転をしてはなりません。

酒気帯び運転をした場合には5年以下の懲役または100万円以下の罰金に科せられることがありますし、危険な運転に対しては3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられることがあります。

また、夜間にライトをつけないで運転していた場合にも道路交通法違反として5万円以下の罰金が科されることがあります。その他、2人乗り(幼児用の座席に幼児を乗せている場合は除く)や信号無視も原則として禁止されており、罰則対象とされています。
  
自動車の交通違反と自転車の交通違反との大きな違いは、自転車の交通違反について反則金制度(青色切符)がないことです。自転車の二人乗りや急ブレーキなどで直ちに警察に検挙されるということは多くありませんが、悪質なものとして警察に検挙されると、不起訴とならない限り前科が付いてしまうことになります。
    
自転車を運転中の携帯電話使用についても検挙される例が増加しています。運転中の携帯電話の使用については、各都道府県の公安委員会の規則によって禁止されています。

岐阜県の場合は、自転車の運転の際に携帯電話を手に持って通話することや画面を注視することが禁止されています。また、傘をさしながらの運転や、イヤホンを耳に当てて音楽などを聞きながらの運転についても禁止されています。

この規則違反についても道路交通法違反として5万円以下の罰金が科されます。
  
これらの違反については、警察官が警告したのにそれに従わなかった場合や危険性の高い違反であった場合に検挙されることが多いようです。

自転車で通勤通学をする人が増え、自転車専用道路の整備も始まってきていますが、それにともなって自転車に対する交通違反の取締りも進んできています。警察庁の統計によると、平成27年度に自転車の交通違反の検挙数は12,018件にものぼります。

自転車の運転であっても、まずは安全運転を心がけることが第一です。

 

2 自転車の運転中に事故をして相手に怪我をさせてしまった場合

自転車の運転中に人身事故を起こした場合、自動車の運転のように特別な規定はありません。そのため相手に怪我を負わせてしまった場合や死亡させた場合には「過失致死傷罪」又は「重過失致死傷罪」にあたります。

過失致死傷罪は過失によって相手に怪我をさせてしまったり、死亡させてしまったりすることを言います。自転車の運転の場合、脇見や左右の確認を怠るなどの不注意によって歩行者と接触した等の場合がこれにあたります。

過失傷害罪は30万円以下の罰金または科料、過失致死罪の場合は50万円以下の罰金が科されます。
  
重過失致死傷罪は、重大な過失によって人に怪我をさせたり、死亡させたりすることをいいます。自転車の場合、信号無視をして歩行者の列に突っ込んでしまうなどの不注意が重大な過失に当たるとされています。重過失致死罪については5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています。

いずれの刑に当たるのかは不注意の程度によって異なります。上記のような道路交通法違反があった場合には過失が認められやすくなり、飲酒運転や信号無視など、事故を起こす危険の大きい不注意であるほど、重過失であると判断されやすくなります。

 

3 自転車を運転中の事故の弁護

自転車で人身事故を起こしてしまった場合、被害者の方と示談することが重要です。

自転車であっても歩行者との接触により重大な怪我を負わせてしまう可能性もありますので、事故を起こしてしまったことをきちんと反省し、誠意を持って示談に臨まなければなりません。任意の損害保険に入っている場合には、自転車事故についても保険金の給付がなされる場合もあります。示談に早期に取り掛かっていることが刑事事件化を回避するための有効な手段でもありますので、早期に弁護士と相談する必要があります。

岐阜県の自転車事故で相手に怪我をさせてしまったという場合には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
  
自転車の事故により過失致死傷罪や重過失致死傷罪として直ちに逮捕・勾留されることは多くありませんが、事故の現場から逃げてしまった場合や警察への報告を怠ってしまった場合には悪質な事故として逮捕・勾留がなされてしまう可能性もあります。事故について認め、弁護士などを通して示談もできている場合であれば不起訴処分を得られる場合も見込みもあります。

しかし、自転車同士での事故などの場合、事故の相手の言い分とこちらの言い分が食い違う場合もあり、過失(不注意)について否認していると見られた場合には起訴されることもあります。仮に起訴されてしまった場合は、裁判において不注意がなかった等の主張を行うことになります。

自分には過失がなかった、との主張をすることは可能ですが、これが認められなかった場合、反省が見られないとして刑に影響することがあります。警察や検察への取調べにおいて、事故のことをどのように話すかは弁護士とよく相談して決めなければなりません。

自転車事故で警察の取調べを受ける場合や刑事事件になってしまうのではないかということでお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。岐阜県の刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が迅速に対応いたします。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー