通貨偽造事件で自首したい

通貨偽造事件で自首したい

通貨偽造事件自首したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

岐阜県岐阜市美江寺町に住む会社員のAさんは、一万円札を200枚カラーコピーし、恋人のBさんの両親に結婚を認めてもらうための結納金として使おうと考えました。
ところがBさんの両親を訪問する前日、泥棒に入られ、この偽札を何者かがAさん宅から持ち出して競馬場ですべて使い果たし、「ニセ札出回る!」という見出しで新聞報道されました。
Aさんは通貨偽造罪で逮捕されるのは時間の問題だと思い、岐阜県岐阜中警察署自首しようと考えています。
そこでAさんは、自首の前に弁護士自首について相談しておくことにしました。
(フィクションです)

【通貨偽造罪・偽造通貨行使等罪】

通貨偽造罪偽造通貨行使等罪について、どのような犯罪なのか詳しく見ていきましょう。
・行使の目的で、通用する貨幣、紙幣、又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。(刑法第148条1項)
・偽造または変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。(刑法第148条2項)

1通貨偽造罪

①偽造とは
通貨偽造罪における偽造とは、通貨の発行権者でない者が、真正通貨の外観を有するものを新しく制作することで、一般人に真貨と誤認させる程度で構わず、カラーコピーなど材料や方法は問いません。

②変造とは
真正通貨に加工・変更を加えて真貨の外観を呈するものを作り出すこと(偽造にあたらないもの)で、真正通貨を材料とすることが条件です。
一般人に真貨と誤認させる程度でかまわず、変造にかかる偽貨に該当する真貨が存在することは必要としません。
また価額を変更して、その価額通貨の外観を有するものとした場合は、通貨偽造罪が成立します。

③行使の目的
偽造、変造は「行使の目的」を必要とし、「行使の目的」とは、偽造、変造にかかる通貨を真正の通貨として流通させようとすることです。
なお目的の実現は必要ありません。

④客体
日本国内で通用する、貨幣、紙幣、銀行券(これらを総称して通貨という)であり、「通用する」とは法律による強制通用力を有する状態のことです。

⑤保護法益
個人の財産ではなく、通貨に対する公共の信用並びに通貨取引の安全でありますが、通貨に対する現実の信用喪失や具体的危険性は必要ありません。

2偽造通貨行使罪

①行使の目的が必要
偽造通貨行使罪の成立に必要な「行使の目的」とは、偽造、変造された通貨を、真正な通貨として流通に置く意思のことで、「見せるための金」としての使用は行使にあたりませんし、行使の対象も自販機に対する使用など人には限りません。
「行使」とは事情を知らない第三者に譲渡することで、「交付」とは、偽造(変造)された通貨であることを知った者に譲渡することです。
この際に有償・無償は問いません。

②既遂時期
偽造通貨行使罪が既遂になる時点は、偽貨を真貨のように装って、他人に手交した時点であり、手交した時点で流通に置いたことになります。
なお、相手に怪しまれて返却された場合も既遂となります。

【自首とは】

自首」とはどのような行為のことでしょうか?

1自首の要件

①罪を犯した者が、②捜査機関に発覚する前に、③自首したときは、③その刑を減軽することができる ことです。

2「捜査機関に発覚する前」の意義

おおよその人相、年齢、身長、着衣等が分かっているだけでは「発覚」しているとはいえず、容貌、体格その他の特徴によって犯人が明確に特定されている場合は、発覚しているといえます。
その場合の特定については、確定的に断定するまでは必要ではありません。

【刑事事件例について】

Aさんが結納金として使うことを目的に、一万円札をカラーコピーして偽札を作った行為は偽造にあたり、また社会通念上結納金は手渡すものであることから、行使の目的に該当し、通貨偽造罪にあたると思われます。
しかし、盗難により真正な通貨として流通した事実については本件盗難事案において結果発生の可能性は認識できるものではなかったため、偽造通貨行使等罪にはあたらないものと思われます。

また、警察は偽札を作った者について把握していないと思われるので、Aさんがこの時点で警察署に行き事情を話せば自首が成立する可能性があります。

【弁護士の活動】

弁護士は警察に自首した後にある取り調べ対応についてのアドバイスや、自首の際に警察署への付き添い活動もしています。
警察署へ自首しようとしている方は、警察に行く前にぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ相談してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の取り調べ対応のアドバイスをしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が通貨偽造罪通貨偽造行使等罪自首をしたい、または逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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