【解決事例】岐阜県飛騨市の窃盗事件で接見禁止の一部解除を獲得
【事案の概要】
Aさんは、解体作業を行う会社に勤めています。
ある日、最近Aさんの勤務する会社に転職してきたBさんから、「以前勤めていた会社に置いてきた自分の工具の搬出を手伝ってほしい」と言われました。
Aさんはこれを承諾し、その日の夜に、Bさんと共に工具を運び出しました。
しかし、搬出した工具はBさんのものではなく、Bさんが以前勤めていた会社が所有しているものでした。
Aさんはそのことを知らないでBさんを手伝っていましたが、後日会社に侵入して工具を盗んだとして、岐阜県飛騨警察署に建造物侵入及び窃盗の容疑で逮捕・勾留され、「接見禁止」がつきました。
Aさんのご両親は、Aさんとなんとか面会できないかと、相談時にお話しされました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【接見禁止とは?】
被疑者とは、警察や検察などの捜査機関から犯罪の疑いをかけられ捜査の対象となっている者で、いまだ起訴されていない者をいいます(起訴された場合は「被告人」となります)。
弊所にご依頼を頂いた時点で、Aさんは、身柄は留置されているものの、まだ起訴されていないため、被疑者にあたります。
そして、刑事訴訟法は、被疑者の家族や友人などが、勾留された被疑者接見(面会)することを認めています。
刑事訴訟法第80条
勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。
(*「第39条第1項に規定する者以外の者」とは、弁護人又は弁護人になろうとする者のことをいいます。また、「被告人」とありますが、刑事訴訟法第207条第1項により、被疑者にも準用されます。)
しかし、逃亡や、証拠隠滅のおそれがあると疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判所は、検察官の請求もしくは職権で、弁護士以外による接見を禁止することが出来ます。
これを「接見禁止」といいます。
刑事訴訟法第81条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
(「被告人」とありますが、刑事訴訟法第80条と同じく、刑事訴訟法第207条第1項により、被疑者にも準用されます。)
接見禁止が認められやすいのは、共犯者がいる事件や組織的な詐欺事件、薬物事件など、特に逃亡や証拠隠滅のおそれが高いとされる事件です。
今回の事例でも、共犯事件として、接見禁止がつけられたと考えられます。
【接見禁止がつくと家族も面会が出来ない?】
接見禁止となった場合でも、弁護士を通じて、接見禁止の解除の申立て又は接見禁止の一部解除の申立てをすることができます。
今回のような共犯事件では、事件とは全く関係のないご両親との面会を認めても、罪証隠滅のおそれがないとして、接見禁止の一部解除の申立てを行うことが一般的です。
【弁護活動】
裁判所に対し、①事情を知らなかったAさんには窃盗の故意がなく、Aさんによる証拠隠滅のおそれはないこと、②Aさんのご両親は事件と一切関係なく、接見を認めても支障がないこと、③ご両親と面会する必要性が高いこと、などのため、ご両親との接見禁止を解除するように主張しました。
その結果、ご両親に対して接見禁止等一部解除決定がなされ、Aさんはご両親と面会することが出来ました。
また、弁護士が検察官に対し、Aさんは搬出した工具がBさんのものであると信じていたことから、窃盗の故意や共謀は認められないこと、被害会社との示談が成立しているなどの旨を主張した結果、Aさんは不起訴処分となりました。
【まとめ】
今回の事例のような共犯者がいる事件では、勾留時に接見禁止がつくケースが多いです。
しかし、事件に関係のない家族(配偶者、両親、子供など)に対しては、面会の必要性を裁判所に適切に主張していくことにより、接見禁止の解除が認められやすくなります。
また、ご本人様の行ったことが犯罪にはあたらない、その他、被害者様と示談が成立している、再犯防止の環境が整っている、本人も反省している、などを検察庁に適切に主張していくことにより、不起訴処分を獲得する可能性が高まります。
接見禁止一部解除や不起訴処分を得るための、裁判所や検察庁への主張・申立ては、法律の専門家で刑事事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。
家族だけでも接見禁止を解除したい、不起訴処分を受けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。