【解決事例】岐阜県中津川市の覚醒剤を使用した薬物事件

【解決事例】岐阜県中津川市の覚醒剤を使用した薬物事件

事件概要

会社員のAさん(30代男性)は、岐阜県中津川市の実家で暮らしていました。
仕事や家庭のストレスからAさんは、友人の勧めで覚醒剤を使用するようになりました。
ある日Aさんは、岐阜県中津川市にある駐車場で覚醒剤を使用していたところ、挙動不審と思われ巡回中の岐阜県中津川市を管轄する中津川警察署の警察官に見つかり、尿検査を求められ陽性だったため逮捕されることとなりました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、今後が不安になったため弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談されました。

(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

覚醒剤の使用に関する法律

覚醒剤の使用については覚醒剤取締法第19条に規定されています。

覚醒剤取締法第十九条 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
以下略 

以下の場合に該当しない人による覚醒剤の使用は禁止されています。
・覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
・覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
・覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
・覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
・法令に基づいてする行為につき使用する場合

覚醒剤を使用した場合の罰則については、覚醒剤取締法第41の3第1項第1号に規定されています。

第四十一条の三第1項 次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

刑事弁護活動について

今回の事件では、Aさんが覚醒剤を使用した薬物事件であったため、釈放を目指す活動と実刑を回避するための活動が主なものとなりました。
初めに行ったのは、釈放を目指す活動になります。
勾留満期を迎えAさんは、起訴されることになりました。
そのため、弁護士はAさんが釈放された際に、Aさんの両親が監視監督を約束する旨を記載した上申書とともにAさんが逃亡や証拠隠滅の可能性がないこと等を記載した保釈請求書を裁判所に提出し、Aさんは無事に保釈により釈放されることになりました。

裁判時の弁護活動では、実刑回避の為情状弁護を行いました。
Aさんの薬物依存に対する治療やAさんの交際相手、Aさんの両親からの監督をしていること等を公判の際に主張していきました。
その結果、執行猶予を獲得することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、覚醒剤等の薬物事件での弁護活動の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスの提供や、無料の相談を行っております。
土日祝日も対応を行っておりますので、薬物事件でお困りの際はフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

 

 

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