キャッシュカードの郵送と犯罪収益移転防止法

キャッシュカードの郵送と犯罪収益移転防止法

キャッシュカードの郵送と犯罪収益移転防止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要(*フィクションです)】

岐阜県高山市に住むAさんは、コロナ禍による不況でお金に困っていました。
ある日、AさんはSNS上で「不要なキャッシュカードがあれば1枚10万円で買い取ります」という投稿を見かけ、これに応募することにしました。
Aさんは、担当者に指示された通りに不要となったキャッシュカードを郵送しましたが10万円 は振り込まれませんでした。
Aさんは、「自分は騙されたのではないか」と思い、岐阜県高山警察署に相談したところ、郵送したキャッシュカードの口座は特殊詐欺グループに利用されていることが分かりました。
Aさんは騙されてキャッシュカードを郵送したと伝えましたが、高山警察署の警察官から「あなたは被害者ではなく被疑者にあたる。後日取調べをするから必ず来るように。」と言われました。

【キャッシュカードを郵送することは犯罪になる】

キャッシュカードを郵送する行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)第28条2項により禁じられており、違反した場合は「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金」、もしくはこれらの併科 に処されるおそれがあります(同条1項参照)。
今回のケースのAさんのように、詐欺グループに利用されることを知らないでキャッシュカードを郵送してしまった場合でも、「正当な理由がないのに」交付したということになってしまいます。
さらに、「有償で…交付」するとは、実際に交付したことへの対価が支払われなくても、対価の交付が約束されていればよいとされます。
そのため、警察官は、Aさんの行為が犯罪収益移転防止法第28条2項にあたるとして、Aさんを被疑者として取調べを行うことを決めたのでしょう。

第28条
1 他人になりすまして特定事業者…との間における預貯金契約…に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

【詐欺罪にあたる場合もある】

なお、今回のケースとは異なり、Aさんが口座を新しく開設し、その口座のキャッシュカードを郵送したような場合、犯罪収益移転防止法違反だけではなく、詐欺罪(刑法第246条1項)にも該当するおそれがあります。
これは、銀行口座については登録者が利用することを前提にしているため、登録者以外の者に口座を利用させる目的を隠し、銀行を騙してキャッシュカードや通帳の交付を受けることになるからです。

【お早めに弁護士に相談を】

キャッシュカードの郵送については、今回のケースのように、騙されたと思って警察に相談しに行ったところ、逆に被疑者として扱われることで事件が発覚することがあります。
また、郵送したキャッシュカードの口座の凍結通知が銀行から届き、警察署に行くよう指示され、警察官にキャッシュカードの郵送と銀行口座の凍結について話すと、「それは違法行為である。」と指摘され、事件化するケースも多いです。
そのため、突然被疑者として取調べを受けることとなり、今後どのようにすればよいか不安に感じることでしょう。

もし、キャッシュカードを郵送してしまいお困りの方や、犯罪収益移転防止法や詐欺罪の疑いで取調べを受ける予定がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
犯 罪収益移転防止法や詐欺罪に詳しい弁護士も在籍しております。
是非 、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

 

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