【ニュース紹介】レンタカーを返却しない場合と横領罪

レンタカーを返却しない場合と横領罪について、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要(12月5日掲載の岐阜新聞Webの記事を参考にしたフィクションです。)】

可児市在住のAさんは、自分で使うために同市内のレンタカー店にて、普通乗用車1台を、契約期間を2日として借りました。
しかし、Aさんは契約期間が過ぎたことを知りつつも、レンタカーを返却せず、自己の車として同市内で使用していました。
契約期間満了から1週間以上経ってもAさんからの返却がないことから、レンタカー店が岐阜県警察可児警察署に相談し、被害届を提出しました。
その後、可児警察署の警察官が、同市内の駐車場にてレンタカーを発見したため、Aさんは横領の容疑で逮捕されました。

【レンタル品を返却しない場合は横領罪にあたるおそれ】

横領罪は、自己の占有する他人の物を横領したときに成立する犯罪で、罰則規定として「五年以下の懲役」が定められています。

刑法
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

今回のケースのように、レンタカー店が所有するレンタカーを返却せずに、そのまま自己の車として使用し続けることは、横領罪に該当すると考えられます。
レンタカーに限らず、例えばレンタルDVDの返却を意図的にせず、そのまま自己のものとしてしまう場合や、友人から預るよう依頼された物品を、許可なく他人に売却した場合なども横領罪となると考えられます。

【具体的な弁護活動】

横領罪において、少しでも刑事処分を軽くしたいと考えた場合、被害者の方への被害弁償はもちろん、示談締結が非常に重要になります。

まず、被害弁償について、今回のケースのように、被害者の方から借りたものを返さなかったとして横領罪に問われた場合、その物が未だ返却されていないようなときは、速やかにこれを返却し、すでに売却などして手元にないような場合は、これに相当する金額の被害弁償を行うことになります。
次に、示談交渉ですが、基本的には弁護士しか行うことができません。
これは、捜査機関としては加害者が被害者の方と接触することで口裏合わせなどの恐れがあり、当事者間での示談交渉は現実的ではないことから、警察や検察庁から被害者の方の連絡先等を聞くことができるのは、基本的には弁護士のみとなっているからです。
したがって、弁護士が捜査機関へ被害者の方の連絡先を聞くことができ次第、速やかに示談交渉を行うことになります。
示談交渉によって、宥恕条項付き(被疑者を許し、刑事処罰を求めないことを内容とするもの)の示談が締結できたり、示談締結とともに、被害者の方によって被害届の取り下げをしていただければ、不起訴処分や、起訴された場合でも執行猶予付き判決となる可能性が高まります。
刑事事件の示談締結においては、被害者の方に配慮した適切な示談交渉を行うことが重要になりますので、お困りの場合はすぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 名古屋本部にご相談ください。

 

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