タクシーの無賃乗車疑いで岐阜県の男性が逮捕
今回は、タクシーで無賃乗車をした疑いで、62歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
多治見署は17日、詐欺の疑いで、岐阜県土岐市下石町、無職の男(62)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は17日午前5時50分ごろ、料金を支払う意思がないのに、多治見市前畑町から土岐市駄知町まででタクシーに乗り、運賃5110円を支払わなかった疑い。
署によると、容疑者の所持金は475円だった。男性運転手(65)が「客がタクシー料金を払ってくれない」と110番した。容疑を否認している。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/259019 7月17日 「所持金475円でタクシー乗車 無賃乗車の疑いで無職の男逮捕 岐阜・多治見市」より引用)
~タクシーで無賃乗車をした場合に成立しうる罪~
刑法第246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」としており、さらに同条2項は、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」としています。
したがって、人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に、2項詐欺罪が成立することになります。
法定刑も1項と同じく、10年以下の懲役です。
「財産上不法の利益」とは、財物以外の財産上の利益を意味し、典型例として、「債権」や「労務の提供」、「債務の免除」があります。
報道によれば、タクシー代金を支払う意思がないのに男性がタクシーに乗車した結果、運転手が有償で男性を賃送し、これにより男性は運賃相当の財産上不法の利益を受けたものとされている可能性が高いと考えられます。
~どのような弁護活動が考えられるか~
被害者と示談交渉を行い、示談をすることが考えられます。
タクシーが会社所属の場合は、当該会社に対して、個人タクシーの場合は運転手に対し、生じさせた損害を賠償し、謝罪を行うことなどを内容とした示談を成立させることを目指します。
示談が成立すれば、当事者間で事件が解決したものとして、釈放される場合もあります。
また、捜査段階の最終局面において、検察官が不起訴処分(起訴猶予)とする可能性も高まります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられず、また、前科がつくこともありません。
まずは弁護士の接見を受け、弁護活動に関するアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がタクシーの無賃乗車事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。