大学生の男性が麻薬特例法違反の疑いで逮捕

大学生の男性が麻薬特例法違反の疑いで逮捕

今回は、岐阜県関市の大学生男性が、麻薬特例法違反の疑いで逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

岐阜県警海津署などは12日、麻薬特例法違反(あおり、唆し)の疑いで関市小瀬、大学生の男(20)を逮捕した。

逮捕容疑は今年4月4日午後2時15分ごろ、自身のスマートフォンなどから大麻を販売する旨の投稿を交流サイト(SNS)に書き込み規制薬物の使用や購入をあおった疑い。

署によると、署員がサイバーパトロール中に投稿を発見した。

(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/256221 7月12日 「SNSに大麻を販売と書き込み、使用や購入あおった疑い 岐阜県警が大学生の男逮捕」より引用)

~実際に違法薬物を所持したり、使用等しなくても罪となりうる~

麻薬特例法は、正式名称を「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」と言います。
麻薬特例法第9条は、「薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」としています。

ここにいう「規制薬物」とは、①麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬、②大麻取締法に規定する大麻、③あへん法に規定するあへん及びけしがら並びに④覚醒剤取締法に規定する覚醒剤をいいます(麻薬特例法第2条1項)。

実際に違法な薬物を所持したり、あるいは使用しなかったとしても、「薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した」だけで罪に問われることになります。

冒頭の事件で逮捕された男性は大学生であるとのことですが、大学生にとって薬物犯罪は、報道の中でしか縁のない、どこか遠い場所でおきる事件などではまったくありません。
大学生活のすぐ近くに、薬物の影が潜んでいるといっても過言ではないでしょう。
薬物事件を起こして逮捕、起訴されれば、大学を去らなければならないなど、今後の人生において非常に不利益な処分を受ける可能性が高くなります。
薬物事件で逮捕されてしまった場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士と相談し、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が麻薬特例法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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