岐阜市の71歳男性が器物損壊の疑いで逮捕

岐阜市の71歳男性が器物損壊の疑いで逮捕

今回は、岐阜市役所の備品を損壊した疑いで、岐阜市の71歳男性が器物損壊罪の嫌疑で逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

岐阜中署は26日、器物損壊の疑いで、岐阜市の無職の男(71)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は、26日午前11時30分ごろ、岐阜市役所の市民課総合窓口に設置されていた駐車場認証機1台を床に投げつけて壊した疑い。
署によると、女性職員が「物品を床に投げつけて壊された」と110番し、駆けつけた署員が取り押さえた。署は、男と職員の間に何らかのトラブルがあったとみて調べている。

(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/264335 7月27日 「市役所職員とトラブルか、窓口の機械壊す 器物損壊疑いで71歳男逮捕、岐阜中署」より引用)

~市役所などで騒ぎを起こし逮捕される事例~

市役所や店舗など、不特定多数の人物が出入りする施設において問合せや苦情の申し立てを行っている最中に激昂し、逮捕されるケースは珍しくありません。
いうまでもありませんが、ケースのように市役所の備品を破壊した場合には、罪に問われ、逮捕される可能性も生じます。

施設に問合せ窓口や苦情受付窓口が存在する場合において、正当な目的により、妥当な方法で問合せ等を行う場合には、何らかの罪に問われる可能性は、通常ないでしょう。
しかしながら、問合せや苦情申し立て中に騒動を起こせば、この限りではありません。

~市役所の備品を破壊した疑いで逮捕された場合における弁護活動~

器物損壊の疑いで逮捕された場合には、刑事事件に詳しい弁護士へ弁護活動を依頼し、留置場の外で積極的に弁護活動を行ってもらう必要があります。
逮捕、勾留中に効果的な弁護活動を自ら行うことは、現実的に不可能に近いからです。

弁護活動の一つとして、「示談交渉」の実施が挙げられます。
示談とは、通常、被害者に対して謝罪と生じさせた損害の賠償を行うことを合意することを意味します。
謝罪と損害賠償が受け入れられ、さらに、告訴をしないこと、すでに告訴をしている場合はこれを取り消してもらうことができれば、器物損壊事件については必ず不起訴処分となります(親告罪、刑法第264条)。
不起訴処分が得られれば、前科がつくこともありませんので、器物損壊事件については理想的な事件解決像ということができるでしょう。

もっとも、ケースの場合は「市役所の備品」が破壊されたという事例であり、公共の備品が損壊されたケースについては、示談交渉が難航する場合もあります。

公共の備品を破壊した疑いで逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、アドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が器物損壊の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー