【ニュース紹介】名古屋市港区で起きた銃刀法違反事件

【ニュース紹介】名古屋市港区で起きた銃刀法違反事件

今回は、名古屋市港区で起きた銃刀法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

31日午前、名古屋市港区の病院でサバイバルナイフなどナイフ2本を所持したとして52歳の男が逮捕されました。
男の確保に警察官が拳銃を構え、あたりは一時騒然としました。

銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは名古屋市南区の職業不詳・(中略)容疑者(52)です。
警察によりますと、(中略)容疑者は31日午前10時半ごろ、港区の病院でサバイバルナイフなどナイフ2本を所持した疑いが持たれています。

「通院の患者がサバイバルナイフを持っている」と病院の職員から通報があり事件が発覚していて、駆け付けた警察官が1階ロビーで両手にナイフを持つ(中略)容疑者を発見していました。
警察官が「捨てろ」と注意したものの(中略)容疑者が向かってきたため、拳銃を構えて警告し、逮捕に至ったということです。

(中略)容疑者は調べに対し、「間違いありません」と容疑を認めているということです。
令和5年5月31日 中京テレビNEWS 「病院で“ナイフ所持男”を逮捕 警察官が銃を構えて一時騒然 名古屋・港区」より引用

【銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)】

取り上げたニュースで逮捕された男性は、銃刀法違反の疑いと書かれていますが、銃刀法違反は略称であり、正式には銃砲刀剣類所持等取締法違反と言います。
ケースで男性が違反した銃刀法違反は以下の条文だと考えられます。

銃砲刀剣類所持等取締法22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない

この条文に違反した場合の罰則は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっています(銃砲刀剣類所持等取締法31条の18第2項第2号)。
業務以外の「正当な理由」での携帯とは、購入した刃物を自宅に持って帰る、または修理のためにお店に持って行くことです。
人に見せるために持ち歩くことは当然、護身用として持っているという場合も「正当な理由」で携帯していることにははなりません。
また、この条文でいう携帯とは、自宅や住居以外の場所で刃物を手に持っている、刃物を身体に帯びる等してすぐに使用できるようにして身辺に置いている、かつその状態が持続することを指しています。

【早期の身柄解放活動】

釈放がされない場合は逮捕後に検察官送致、そして勾留と身体が拘束され、最大で23日間は身体拘束が続くことになります。
それを回避するための手段の1つは弁護士による身柄解放活動で、家族などに身元引受人になってもらう、釈放を求める書面を提出するなどが考えられます。
国選の弁護人は勾留が決定されてから付きますが、私選の弁護人であれば逮捕の段階から依頼することが可能であるため、より早い身柄解放活動活動が行えます。
早期の釈放を目指すのであれば、勾留前の段階で私選の弁護士に身柄解放活動を依頼することがお勧めです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所では弁護士が逮捕された方のもとに直接向かう初回接見サービス(有料)の他、初回であれば無料の法律相談などをご利用いただけます。
銃刀法違反となってしまった方、または家族が銃刀法違反で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー