岐阜県山県市にて当て逃げをしてしまったという事例を想定して、成立する罪について解説
今回は、岐阜県山県市にて当て逃げをしてしまったという事例を想定して、当て逃げの罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。
【事例】
Aさん(40代男性)は、岐阜県山県市内の商業施設の駐車場に止まっていた車に自身の運転する車をぶつけてしまいました。
すぐに車内からぶつけてしまった車両を見たところ、明らかに今できたであろう傷がボディに残っていたのですが、Aさんは事故の発覚を恐れてその場から逃走してしまいました。
なお、ぶつけてしまった車に人は乗っていませんでした。
数日後、駐車場に設置されている防犯カメラのデータで、Aさんを突き止めた山県警察署の警察官から、Aさんのもとに連絡がきました。
Aさんは、連絡から数日後に任意出頭による取調べを受けることとなりました。
Aさんは、先日の当て逃げのことに違いないと不安になり法律事務所に相談に行くことにしました。
※事例はフィクションです
【解説】
今回の事例のAさんは、駐車場にて駐車している車に自身が運転する車をぶつけてしまい傷をつけるといういわゆる物損事故を起こしているにもかかわらず、被害者と接触したり警察署に通報したりすることなく現場から立ち去っているため、Aさんの行為はいわゆる「当て逃げ」に該当すると考えられます。
当て逃げは、交通事故において物損事故を起こしたにもかかわらず、警察官などを呼ばずにその場から逃げてしまうことを意味する俗称です。
交通事故を起こした場合の対応など、交通ルールは道路交通法という法律に規定されているのですが、道路交通法には「当て逃げ罪」という罪や規定は存在しません。
しかし、道路交通法72条1項には「交通事故の場合の措置」が定められており、この規定によって交通事故の当事者には以下の2つの義務が課されています。
・危険防止措置義務
・報告義務
※危険防止措置義務については、駐車場で、停車中の車に接触した場合などには義務が発生しないケースもあります。
上記のような交通義務に違反した者が俗に「当て逃げ」と呼ばれています。
上記の各交通義務に違反した場合の罰則は、以下のようになっています。
・報告義務違反(道路交通法第119条1項17号)
3か月以下の懲役or5万円以下の罰金
・危険防止措置義務違反(道路交通法117条の5第1号)
1年以下の懲役or10万円以下の罰金
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が当て逃げについて検討しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
当て逃げには、事故が起きたことの認識が必要ですが、「もしかしたら今ぶつけたかも」という程度の認識でも処罰の対象となります。
警察署での取調べの際には、このような事故の認識についての供述も事件のその後を左右する要素であるため、弁護士に相談して取調べの準備をしておくべきです。
当て逃げなど、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。