(事例紹介)女子高生のバッグ盗んだ疑いで、岐阜県内の市職員が逮捕・送検された事例

(事例紹介)女子高生のバッグ盗んだ疑いで、岐阜県内の市職員が逮捕・送検された事例

岐阜で窃盗で逮捕されたら

女子高生のバッグ盗んだ疑いで、岐阜県内の市職員が逮捕・送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

岐阜県中津川市は、市職員の男性が、窃盗の容疑で静岡県警に逮捕・送検された、と発表された。
浜松中央署によると、容疑は浜松市内の路上で、女子高生の手提げバッグ(1万4千円相当)などを盗んだ疑い。
市職員の男性は、公務外で訪れた浜松市で上記容疑で逮捕され、翌々日に送検された(なお、同日に釈放されたという)。
(岐阜新聞「女子高生のバッグ盗んだ疑い、岐阜・中津川市職員逮捕 公務外に浜松市で犯行」(2024/1/11)を引用・参照の上、適宜修正。)

~公務員による窃盗~

(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

本件の報道からは具体的な犯行態様は明らかではないため、一般論としてどのような場合に窃盗罪が成立するか(そしてどのような場合に別の犯罪が成立するか)を解説したいと思います。
窃盗罪(刑法235条)が成立するためには、「他人の財物」たる被害品(本件であれば手提げバッグ)を被害者(本件であれば上記女子高生)が占有している必要があります。
他人による財物の占有が認められなければ、財物が犯人によって盗まれたような状況にあるとしても、法的には占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立するに過ぎません。
判例・通説上、占有とは財物に対する事実上の支配をいうと解されており、当該財物が奪われた時点において他人の事実的支配が及んでいる場合には占有の侵害が認められることから(「窃取した」といえることから)窃盗罪が成立します。
例えば、財物が閉鎖的空間にある場合には占有が認められやすいのに対し、財物が誰もが立ち入ることのできる場所にある場合には財物との場所的時間的関係を精査しなければ、既に他人の事実的支配下にはなく占有を離れた状態にあると判断される可能性があります。

〜公務員による刑事事件における弁護活動〜

公務員が罪を犯したと疑われるに至った場合には、欠格事由に当たるかどうかの検討が欠かせません。
本件被疑者のような地方公務員の場合、一定の刑事処分がされた場合には欠格事由に当たり、職を失ってしまう危険性があるためです。
地方公務員法16条は「次の各号の一に該当する者は……職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない」(柱書)と定めています。
各号事由をみると「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」(1号)と規定しており、「禁錮以上の刑」や執行猶予判決を受けた場合にはこれに該当することになります。
そして地公法28条4項は、「職員は、第16条各号……のいずれかに該当するに至つたときは……その職を失う」と定めており、上記1号に該当する場合には失職してしまうことになります。
したがって、不起訴処分等を得るための弁護活動が重要となるのです(なお、別途懲戒処分の対象になりうることにも十分な配慮が必要となります)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公務員による窃盗事件などを含めた刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
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