(事例紹介)女性の自宅に侵入し入浴動画を撮影した疑いの男性を岐阜羽島署が再逮捕 性的姿態撮影処罰法違反について解説

(事例紹介)女性の自宅に侵入し入浴動画を撮影した疑いの男性を岐阜羽島署が再逮捕 性的姿態撮影処罰法違反について解説

男性が女性に

女性の自宅に侵入しスマートフォンのカメラで入浴中の女性を盗撮したとして、岐阜県羽島警察署に逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【事例】

岐阜羽島署は、住居侵入と性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで、岐阜市消防本部の消防士の男性をを再逮捕した。
再逮捕容疑では、正当な理由がないのに県内の20代女性宅に侵入。
スマートフォンを浴室内に差し入れ、入浴中の女性の動画を撮影したとされる。

※男性は同月、建造物侵入と性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで岐阜北署に逮捕されていました。

(中日新聞「20代女性宅に侵入し入浴動画撮影、消防士の男を再逮捕 岐阜羽島署」
(2024/1/18)を引用・参照)

【性的な部位を盗撮した場合の法的問題】

スマートフォンの普及によって簡単に動画や写真の撮影が行えるようになった影響により、盗撮事件のニュースを目にすることも多くなったと思います。
そのような社会の状況も受けて2023年7月13日に新たに施行されたのが盗撮などの性的姿態を撮影する行為などを処罰する「性的姿態撮影等処罰法(略称)」です。

この法律の新設によって、従来の法的根拠とされていた各都道府県の迷惑防止条例に比べ、より処罰範囲が拡大され、法定刑も重くなりました。

性的姿態撮影等処罰法の定義する性的姿態等とは、以下の3つを意味します。
・人の性的な部位(ex:性器、臀部、胸部)
・着用している下着(ex:スカートの中の下着など)
・わいせつな行為や性行等が行われている間の姿態

入浴中の姿は、「人の性的な部位」という「性的姿態等」に該当するため、これを撮影した場合には、性的姿態等撮影罪が成立することとなります。

盗撮などの被害者がいる刑事事件の場合には被害者と示談を成立させておくことで、不起訴処分の獲得たや、刑の減軽に大きく影響を及ぼします。
弁護士に間に入ってもらうことで、交渉を円滑に進めてもらい、早期に示談を成立させておくことが重要です。

必ず示談交渉は弁護士にやってもらいましょう。

【参考条文】

性的姿態撮影等処罰法 
第2条1項(性的姿態等撮影)

次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という
。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れるこ
とを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」
という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部
をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われて
おり、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直
接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治40年法律第45号)
第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が性的姿態撮影処罰法違反について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態撮影処罰法違反などを含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態撮影処罰法違反など盗撮事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
ご家族が逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

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