(事例紹介)可児市内の男性方の窓に石を投げつけて窓ガラス1枚を割った男性を逮捕 器物損壊罪について解説
岐阜県可児市内の男性方の窓に石を投げつけて窓ガラス1枚を割ったとして、岐阜県可児警察署に逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【事例】
2月3日に、可児市内の男性(32歳)方の窓に石を投げつけて窓ガラス1枚を割った男性(36歳)を逮捕しました。
(岐阜県警「器物損壊被疑者を逮捕【可児警察署】」(2024/2/8)を引用・参照。)
【器物損壊罪についての解説】
・器物損壊罪とは?
器物損壊罪とは、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立する犯罪です。
有罪となった場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることになります。
・他人の物の損壊・傷害
器物損壊罪の行為は、損壊することまたは傷害することです。
「損壊」とは物を物理的に破壊する行為のほかに、物の性能や本来の価値を失わせることをいいます。
ex:窓ガラスを割る、ケータイを壊す、飲料に泥を入れて飲めなくする、衣服に尿をかけるなど・・・。
「傷害」とはペットや家畜など動物に対する損壊を意味します。
※動物を傷つけたり殺害した場合には、「動物愛護管理法違反」(略称)も成立し罪に問われる恐れがあります。
したがって、傷害とは動物を対象とし、損壊は動物以外のものを対象としていることになります。
今回の逮捕事例では、石を投げつけて窓ガラス1枚を割った(=損壊させた)ことで器物損壊罪が成立し、逮捕に至っています。
・罪に問われないケース
器物損壊罪は故意の行為(意図した行為)を罰する犯罪です。
そのため、過失(不注意・ミス)によって他人の物を壊してしまった場合は罪に問われません。
※民事上の損害賠償責任は発生します。
・器物損壊事件での示談の重要性
器物損壊罪では、弁護士に間に入ってもらい、被害者に被害弁償を行って示談を成立させておくことが大変重要となります。
その理由として、器物損壊罪は、被害者等による告訴がなければ検察官は起訴することができない親告罪であることが挙げられます。
すなわち、器物損壊罪で被害者が刑事告訴しそう、あるいは刑事告訴した場合であっても、検察官が起訴する前に被害者等との示談が成立して刑事告訴を取り消す結果となれば、検察官は被疑者を起訴することができず、刑事罰が科されることはありません。
示談交渉について、本来であれば当事者間(加害者側-被害者側)で示談交渉を行い示談書を取り交わすことができるのですが、被害者の立場としては「直接連絡を取り合ったり対面したりすると何をされるか分からない」「示談金の相場が分からない」「示談をしたとして、約束がちゃんと守られるか不安」といった様々な悩みを抱えていらっしゃる場合がほとんどです。
そのため、当事者間での示談交渉を行うのではなく、弁護士に依頼をして弁護人を通じた解決を目指す方が良いと考えられます。
【器物損壊罪についての条文】
刑法261条 (器物損壊等)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※「前3条」は、刑法258条(公用文書毀棄罪)、刑法259条(私用文書毀棄罪)、刑法260条(建造物損壊罪)。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が器物損壊罪について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊罪を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊罪など刑事事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
ご家族が逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
岐阜県可児市をはじめ岐阜県内で器物損壊罪を起こしてしまった、家族が器物損壊罪で逮捕・勾留されてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。