(事例紹介)岐阜県に住む男性が他県の飲食店で無銭飲食などをしたとして詐欺と強盗の疑いで逮捕

(事例紹介)岐阜県に住む男性が他県の飲食店で無銭飲食などをしたとして詐欺と強盗の疑いで逮捕

静岡で刑事事件・加害者弁護

岐阜県に住む男性が他県の飲食店で無銭飲食などをしたとして詐欺と強盗の疑いで逮捕された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

詐欺(無銭飲食)と強盗の疑いで岐阜県瑞浪市に住む男性を逮捕した。
逮捕容疑は昨年、千葉市内の飲食店で、約1万円分の飲食代を支払わず店を出て、路上で追いかけてきた男性店員を足で蹴り上げた疑い。
警察によると、「酔っ払っていて覚えていない」と容疑を否認している。
同店の店員が110番通報して発覚、防犯カメラなどの捜査から容疑者の関与が浮上した。

(千葉日報「1万円分支払わず、追いかけてきた店員蹴る 無銭飲食と強盗の疑いで男逮捕」(2024/1/26)を引用・参照。)

~無銭飲食と2項犯罪~

(強盗)
236条2項 前項の方法により(注:暴行又は脅迫を用いて)、財産上不法の利益を得⋯⋯た者も、同項と同様とする(注:5年以上の有期懲役に処する)。
(事後強盗)
238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(詐欺)
246条2項 前項の方法により(注:人を欺いて)、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(注:10年以下の懲役に処する)。

本件のようないわゆる無銭飲食は、飲食店の店員という「人」を「欺いて」飲食物の提供というサービス(「財産上⋯⋯の利益」)を受け代金の支払いを免れていることから典型的な2項詐欺の事例といえます。
次に、財産罪を犯した後に逃走し、逮捕等から免れるために追いかけてきた者に暴行・脅迫をした場合、事後強盗(準強盗罪と呼ばれることもあります)が成立する可能性が考えられます。
しかし、本件では前提として行われた財産罪が「窃盗」ではなく詐欺であるため、仮に逮捕等を避けるために暴行・脅迫をしても同罪が成立することはありません。
そうだとすると、本件で成立すると考えられているのは、強盗罪(2項強盗罪)だと考えられます。
つまり、詐欺とは別に、追いかけてきた店員に対する「暴行」によって「財産上⋯⋯の利益」(これには代金の支払いを免れることも含まれます)を得たとして強盗罪(2項強盗)が成立すると考えられたのだと思われます。

〜強盗・詐欺事件における弁護活動〜

犯罪の成立を争わない場合、本件のような財産罪では弁償等により被害を回復し、被害者との間で示談を締結することが最重要になります。
もっとも、本件では逮捕された被疑者は容疑を否認しています。
この場合、上記のような情状弁護を犯罪の成立(や犯人性)を争っている否認事件においてどの程度を行うかは難しい問題です。
これは事案によりケースバイケースと言うしかなく、経験や専門的知識がなければ被疑者にとって不利益な弁護活動になりかねません。
したがって、被疑者本人との十分な意思疎通が不可欠となり、機動性の高い弁護活動を行える私選の弁護士に依頼するメリットは大きいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗(や詐欺)事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
本件のように数か月前の事件によって、急に遠方の警察に逮捕されてしまうということも珍しくありません。
強盗(や詐欺)事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881:24時間対応)まで今すぐお問い合わせ下さい。

 

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