(事例紹介)他人の別荘に侵入し窃盗をした疑いで瑞浪市の男性が逮捕【岐阜県多治見警察署】

(事例紹介)他人の別荘に侵入し窃盗をした疑いで瑞浪市の男性が逮捕【岐阜県多治見警察署】

岐阜で名誉毀損で逮捕されたら

他人の別荘に侵入し窃盗をした疑いで瑞浪市の男性が逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

岐阜県警多治見署は、邸宅侵入と窃盗の疑いで、会社員の男を逮捕した。
逮捕容疑は、多治見市の男性が所有する瑞浪市の別荘に侵入し、防犯カメラ1台と皿、小鉢の計14点(時価合計6800円相当)を盗んだ疑い。
署によると、男性から「別荘を購入後、2度泥棒に入られた」と署に被害の届け出があり、署が捜査していた。
(岐阜新聞「別荘所有者「2度泥棒に入られた」侵入と窃盗疑い64歳男逮捕、岐阜・多治見署」(2024/1/23)を引用・参照の上、適宜修正。)

~別荘における侵入盗〜

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の看守する邸宅⋯⋯に侵入し⋯⋯た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

本件では、被疑者は邸宅侵入罪および窃盗罪によって逮捕されています(通常逮捕:刑訴法199条1項)。
住居侵入罪はともかく、一般に邸宅侵入罪とは聞き馴染みのない犯罪かもしれません。
「邸宅」とは、人が住むためにら建てられた建造物で、住居以外のものを言います。
そして、これは上記に引用した刑法130条から明らかなように「人の看守する」ものである必要があります。
空き家やオフシーズンで使用されていない別荘は「邸宅」の典型例であり、当然別荘には施錠等をはじめとした他人の侵入等を防ぐため人的物的設備があると考えられ(本件では防犯カメラの存在もその一部と言えるでしょう)、「人の看守する」の要件も満たすことも明らかでしょう。
そして、この「侵入」行為を手段として、別荘内の「財物」14点あまりを「盗」んだ容疑があることから、被疑者は邸宅侵入罪および窃盗罪(235条)を犯したとして逮捕されるに至ったと考えられます。
なお、上述のようにこれら犯罪は「手段若しくは結果」の関係にあるため、処断刑は「その最も重い刑」すなわち「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります(牽連犯:54条1項後段)。

〜窃盗事件(いわゆる侵入盗)における弁護活動〜

事件が軽微であり被疑者も認めている場合、「100万円以下の罰金又は科料」が科される事件として、略式手続(刑事訴訟法461条以下)という書面審査のみの簡易な手続が採られる可能性があります。
しかし、本件は典型的な窃盗事件である万引き事案などとは異なり、軽微とは言い難いことから当該手続が採られる可能性は低いものと考えられます。
そうすると、最終的な処分の如何に関わらず、やはり被害者との間で示談を成立させることが重要になることは間違いありません。
示談のためには、被害者のみならず、その家族や検察官など多様な関係者との折衝が必要であり、弁護士の刑事事件に関する専門性および経験が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
24時間いつでも繋がる弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話いただくことで迅速な対応が可能です。
窃盗事件で逮捕されてしまった方のご家族等で、刑事事件に関する専門性を有する弁護士による弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで是非ご連絡ください。

 

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