児童買春事件で自首
岐阜県中津川市に住むAさんは、SNSで知り合った少女と会って5万円で性交する約束をしました。
実際に約束をした少女と会ってみると、とても幼く見えたため、年齢を聞いてみると16歳ということでした。
しかし、Aさんは、我慢ができずに16歳の児童と性交を行いました。
自宅に帰って冷静になったAさんは、とんでもないことをしてしまったと気づき、岐阜県中津川警察署に自首しようと決意しました。
しかし、自首をしようにもやり方も分からなかったAさんは、自首のアドバイスを受けようと刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)
児童買春
今回のAさんの行為は児童買春、児童ポルノ法違反となります。
児童買春とは、児童本人やあっせん業者、保護者に対して対価を供与したり、その約束をしたりして児童に対し性交等をすることで成立します。
対象となる児童とは18歳未満の者を指しますが、13歳未満であれば、強制わいせつ、強制性交等罪が適用されます。
また、性交等とされているとおり、性交に至っていなくてもいわゆるスマタなどの性交類似行為や性器や肛門、乳首を触ったり、触らせたりといった行為を、対価を供与して行えば児童買春となります。
児童買春の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春事件では、児童本人に被害意識がなく、警察に通報していなかったとしても後日に事件が発覚してしまうことがあります。
考えられるケースとしては、保護者に援助交際していることがばれてしまい、保護者が警察に通報するケースや、児童が補導された際に携帯に児童買春当時のやり取りが残っており発覚するケースなどがあります。
刑事事件は時効が完成するまでは起訴されてしまう可能性があるので、児童買春の時効である5年間は警察の捜査がいつ入ってもおかしくはありません。
このように不確定な時期を過ごすくらいであれば、自首をして事件を終了させようとする選択肢もあるのではないでしょうか。
ただ、警察に行けば必ず自首が成立するわけではありませんし、そのまま逮捕されてしまうのではないかといった不安もあるかと思います。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に弁護活動をご依頼ください。
自首に付き添うといった活動もございます。
自首の要件
自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」
自首は捜査機関などに発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
また、取調べや職務質問を受けていなくてもすでに犯罪の容疑をかけられているような場合には、自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には自首ではなく出頭とされます。
このように自首は自ら警察署に行けば当然に成立するというわけではありません。
そこでしっかりと弁護士に相談することが必要です。
自首に行った際に逮捕される可能性やそのあとの見通しを含めてご相談を承ります。
専門家である弁護士であれば、事件について的確な見通しを立てることもできますので、児童買春でお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
事務所での法律相談料は初回無料です。