脅迫罪で釈放
岐阜県恵那市に住むAさんは、境界線を巡って、3年前から隣人とトラブルになっています。
このトラブルは、お互いが弁護士を代理人に入れて民事訴訟で争っていましたが、結局、Aさんの主張は認められませんでした。
そのことが納得できず、腹を立てたAさんは、先日、自宅前に偶然会った隣人に対して「このままで終わると思うなよ。子供の送り迎えに気を付けろよ。」と言いました。
するとこの事を隣人が、岐阜県恵那警察署に届け出たのでたことから、Aさんは脅迫罪で逮捕されてしまったのです。
Aさんの妻は、すぐに刑事事件に強い弁護士を選任したことから、Aさんは逮捕の二日後に釈放されました。
(フィクションです。)
【脅迫罪~刑法第222条~】
人の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知すれば脅迫罪となります。
脅迫罪は、結果の発生を必要としない危険犯です。
脅迫罪は、相手方だけでなく、相手方の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知した場合にも成立します。
~害悪の告知~
法律的に、脅迫のことを「害悪の告知」と表現しますが、どの程度の内容が害悪の告知に当たるのでしょうか。
それは、人を畏怖させるに足りるものであれば、その内容や、告知方法に制限はないとされています。
そして人を畏怖させるものかどうかについては、相手方の境遇や年齢、その他の事情を考慮されます。
また人が畏怖したかどうかは、告知した内容だけでなく、告知者の態度や、人柄、その他の状況を総合的に考慮して判断されます。
ちなみに害悪の内容が、犯罪となったり、違法である必要はなく、害悪が一定の条件によって実現する旨を告知した場合や、単に害悪が及ぶ可能性をほのめかしても脅迫に当たります。
~脅迫罪の量刑~
脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
初犯であれば、示談がなくても不起訴や略式罰金といった刑事罰となる可能性が非常に高いですが、再犯の場合や、犯情が悪質な場合は実刑となる可能性があるので注意しなければなりません。
【釈放の可能性】
脅迫罪の疑いで逮捕されると、その後勾留されることで最長23日間も身柄を拘束される可能性が出てきます。
こうした長期の身柄拘束が行われると、当然ながらその間会社や学校などに行くことはできなくなり、著しい不利益を被ることになりかねません。
刑事事件において、釈放を狙えるタイミングというのは何度かあります。
大きく分けると、①逮捕から勾留決定まで、②勾留決定から起訴まで、③起訴後の3つになります。
脅迫罪は比較的軽い罪なので、釈放を実現できる理想のタイミングは①になります。
ただ、今の日本では勾留される確率が比較的高くなっており、身体拘束をできるだけ短期間にするという捜査機関の意識は弱いと言えます。
そのため、もし①の段階での釈放を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼するのが安心です。
事件の依頼を受けた弁護士は、逮捕中の被疑者を釈放すべく、法的な視点からの考察と釈放に向けた環境整備を同時並行で進めます。
これにより、弁護士であれば早期に釈放を実現できる可能性が高まるのです。
逮捕中の被疑者にとって、逮捕と勾留による身体拘束は相当の肉体的・精神的負担を伴うものです。
そうした厳しい状況からいち早く救うために、積極的に弁護士の力を借りてみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が、逮捕されている方の釈放に向けて充実した弁護活動を行います。
ご家族などが脅迫罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
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また、事務所での法律相談料は初回無料です。