脅迫罪で釈放

【事例】

Aさんは、かつて岐阜県山県市に住むVさんと婚姻していましたが、激しい暴力などを理由にVさんから離婚を告げられました。
その翌年、AさんはVさんが別の女性と結婚したことを知り、たびたびVさんに電話や対面で「他の女と結婚なんて許せない。あんな女近いうちにあの世に行くから」などと言いました。
こうした行為が続いたことから、Vさんは妻と相談したうえで岐阜県山県警察署被害届を出しました。
これがきっかけでAさんは脅迫罪の疑いで逮捕されたことから、Aさんの両親は弁護士釈放してほしいと依頼することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【脅迫罪について】

刑法第二百二十二条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

人に恐怖心を抱かせるような内容の害悪を告知した場合、脅迫罪が成立する可能性があります。
刑法222条は、被害者本人に害を加える旨の脅迫だけでなく、被害者の親族に害を与える旨の脅迫についても定めています。
そのため、上記事例でVさんしか脅迫の内容を知ることができなかったとしても、脅迫罪の成立は否定されないと考えられます。

また、脅迫罪における「脅迫」の判断は、脅迫の内容となる文言の表面的な意味だけでなく、加害者の属性や当事者の人間関係などの事情を考慮のうえ客観的になされます。
上記事例では、AさんがVさんに対し、Vさんの再婚相手を指して「あんな女近いうちにあの世に行くから」と伝達しています。
Aさんが以前激しい暴力を振るっていたこと、Vさんの再婚に対して強い恨みを抱いていることなどを考慮すると、上記文言はVさんがAさんの妻を殺害すると解釈する余地があります。
そうすると、Aさんには脅迫罪が成立し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

ちなみに、上記事例におけるAさんの行為は、Vさんに対する好意またはそれが成就しなかったことへの恨みでなされていると考えられます。
そうすると、Aさんが執拗にVさんとの接触を図れば、ストーカー規制法違反となる可能性も出てきます。

【釈放の可能性】

脅迫罪の疑いで逮捕されると、その後勾留されることで最長23日間も身柄を拘束される可能性が出てきます。
こうした長期の身柄拘束が行われると、当然ながらその間会社や学校などに行くことはできなくなり、著しい不利益を被ることになりかねません。

刑事事件において、釈放を狙えるタイミングというのは何度かあります。
大きく分けると、①逮捕から勾留決定まで、②勾留決定から起訴まで、③起訴後の3つになります。
脅迫罪は比較的軽い罪なので、釈放を実現できる理想のタイミングは①になります。
ただ、今の日本では勾留される確率が比較的高くなっており、身体拘束をできるだけ短期間にするという捜査機関の意識は弱いと言えます。
そのため、もし①の段階での釈放を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼するのが安心です。
事件の依頼を受けた弁護士は、逮捕中の被疑者を釈放すべく、法的な視点からの考察と釈放に向けた環境整備を同時並行で進めます。
これにより、弁護士であれば早期に釈放を実現できる可能性が高まるのです。

逮捕中の被疑者にとって、逮捕勾留による身体拘束は相当の肉体的・精神的負担を伴うものです。
そうした厳しい状況からいち早く救うために、積極的に弁護士の力を借りてみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が、逮捕されている方の釈放に向けて充実した弁護活動を行います。
ご家族などが脅迫罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件少年事件専門の法律事務所として、早期の釈放に向けて迅速に初回接見を行います。事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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