DV事件で逮捕

DV事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

岐阜県可児警察署は、岐阜県可児郡御嵩町に住むVさんから、交際相手に暴力を振るわれたとの相談を受けました。
Vさんは被害届を出し、同署は交際相手の会社員のAさんを傷害の容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、Aさんの会社に体調不良で休みと伝えましたが、今後も身体拘束は続くのか心配しています。
Aさんの父親は、ネットで刑事事件に強い弁護士を探し、すぐに接見に行ってくれるよう頼みました。
(フィクションです。)

DV事件

配偶者や交際相手から振るわれる暴力を「ドメスティック・バイオレンス」(英語でdomestic violenceといい、略称でDVと呼ばれます)といいます。
ここで言う「暴力」には、殴る蹴るなどといった身体的暴力だけでなく、大声で怒鳴る、無視、付き合いを制限するなどの精神的暴力や、性行為の強要などの性的暴力も含まれます。

DVに関する法律に、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(以下、「DV防止法」といいます。)があります。
DV防止法における「暴力」は、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指します。
DV防止法は、DVそのものを処罰する規定をもたず、保護命令に違反した者について、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科すとの罰則が設けられています。
DV防止法の規制対象は、「配偶者からの暴力」であり、現に法律上又は事実上夫婦関係にある場合、および離婚後又は内縁解消後に元配偶者から引き続き受ける暴力が含まれていますが、恋人関係にあるにすぎない場合には、DV防止法の規制対象とはなりません。

DVそのものについては、刑法などが適用され、刑事手続の従って処分されることになります。
例えば、DVの種類によって、以下のような罪に問われる可能性があります。

①身体的暴力
暴行、傷害、傷害致死、殺人など

②精神的暴力
傷害、強要、脅迫、侮辱など

③性的暴力
強制性交等、強制わいせつなど

DV事件は家庭内で発生するものですので、なかなか外部の者が把握することが難しいため、被害者からの被害相談、被害届の提出、告訴や、被害者又は近隣住民からの通報を受けてDV事件が発覚することが多いです。
事件について把握すると、被害の状況や加害者と被害者との関係性から、警察が加害者を逮捕する可能性は大いにあります。

DV事件で逮捕されたら

DV事件の一当事者が、罪に当たる行為を行ったであろうという疑いがある場合、刑事事件として捜査を開始し、その者を被疑者として取り調べます。
被疑者と被害者とが夫婦関係又は恋人関係といった密接な関係にあることを考慮し、被疑者が逮捕される可能性は高いでしょう。
なぜならば、そのような密接な間柄であれば、被疑者が被害者に対して暴力や脅迫をして、供述を変えさせたり、被害届や告訴を取り下げるよう迫る可能性があるからです。

逮捕の要件としては、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があります。
逮捕の理由」とは、「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」のことをいいます。
逮捕状は裁判官が発布します。
警察が集めた証拠を見て、裁判官が一応の疑いがあると認めるときに、逮捕の理由があるとします。
そして、「逮捕の必要性」についてですが、これは、被疑者が逃げたり、証拠を隠滅したりする危険があるということです。
被疑者に「逃亡するおそれ」や「犯罪の証拠を隠滅するおそれ」が明らかだと言えない場合、裁判官は、逮捕状を発布することはできません。
必要性の有無については、被疑者の年齢、境遇、犯罪の軽重・態様その他さまざまな事情から判断されます。

以上のような逮捕の要件を満たしている場合には、警察は裁判官に逮捕状を請求し、裁判官は逮捕状を発布することになり、警察は逮捕状を持って被疑者を逮捕します。

DV事件の場合、被害者が加害者の身体拘束までを望んでいないこともあります。
そのような場合には、被害者である一当事者が、捜査機関に対して、身体拘束を望んでいないことや被害がそれほど重くないことを伝えることにより、加害者が釈放されることもあります。
しかし、被害者の処罰感情が強い場合、加害者が被害者と接触し、被害者の証言を無理やり変えさせたり、被害届を取り下げさせたりするおそれも考えられるため、逮捕に引き続き勾留となる可能性も少なくありません。

そのため、釈放された場合には、被疑者を監督する者がいること、被害者とは一切連絡をとらないこと、被害者には一切近づかないこと、身体拘束によって被る不利益が大きい事などを説得的に主張し、検察官に勾留請求しないよう、裁判官に勾留の決定をしないよう働きかける必要があります。

このような活動は、刑事事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
DV事件で被疑者となりお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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