違法薬物の密輸入を疑われて逮捕

違法薬物密輸入を疑われて逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県可児郡御嵩町に住むAさんは、国際郵便を使って通称「RUSH」と呼ばれる違法薬物密輸入しようとした疑いで、岐阜県可児警察署逮捕されました。
Aさんは、今年、2回にわたって違法薬物とされるRUSH10本を中国から航空郵便で密輸しようとしたと疑われています。
Aさんは、RUSHを海外の通販サイトで購入したと述べていますが、通販で売られているから違法薬物だとは思わなかったとも話しています。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、Aさんとの面会を申し出ましたが、警察からは「しばらく面会はできない。」と言われて困っています。
(フィクションです)

違法薬物の密輸入

覚せい剤や大麻、麻薬、危険ドラッグなど多くの薬物が法律によって規制されています。
このような薬物を乱用した場合、薬物を使用した者の身体への害が大きいというだけでなく、薬物の影響を受けた者が、幻覚や妄想により、殺人や放火といった凶悪な犯罪を引き起こしたり、重大な交通事故を生じさせる危険性が高く、使用した者以外の周囲の人々、さらには社会全体に対しても多大な被害をもらたすおそれがあるため、法律によってしっかり規制しようとしているのです。

違法薬物の規制に関する主な法律は、
・覚せい剤取締法
・大麻取締法
・医薬品医療機器等法
・麻薬及び向精神薬取締法
・麻薬特例法
があります。

ここでは、上の事例で問題となっている「RUSH」と呼ばれる違法薬物についてどのような規制が設けられているのか説明します。

「RUSH」は、亜硝酸エステルを主成分とする薬物です。
「RUSH」は、いわゆる「危険ドラッグ」と呼ばれるものであり、医薬品医療機器等法で規制される指定薬物です。
指定薬物については、疾病の診断、治療または予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、もしくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用することが禁止されています。
指定薬物の輸入に対しての罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
業として指定薬物を輸入した場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方となり刑が加重されます。

しかしながら、違法薬物に関する事件は後を絶ちません。
薬物事犯においては、「違法薬物だとは知らなかった」と弁解するケースがよくありますが、単に「知らなかった」と主張するだけでは十分ではありません。
客観的証拠に基づき、被疑者・被告人が問題の薬物違法薬物だと認識していた、もしくは違法なものかもしれないと思っていたと推認するには合理的な疑いが残ると検察官・裁判官に判断させなければなりません。
人の認識などというものは心の内のことですので、それを証明するということは簡単ではありません。
ですので、薬物事件にも対応する刑事事件専門の弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

違法薬物事件で逮捕された後の流れ

違法薬物事件で逮捕されると、ほとんどの場合、引き続き身体が拘束されることになります。
逮捕後なお引き続き比較的長時間の身体拘束の必要がある場合、被害者の身柄を拘束する処分を「勾留」といいます。
違法薬物事件においては、この勾留がとられることが多く、逮捕から約13日、延長されると最大で23日間の身体拘束となります。
また、組織犯罪が疑われる違法薬物事件は、勾留と同時に接見禁止決定がなされることがあります。
接見禁止というのは、弁護士以外の者との面会等を禁止する処分で、家族や恋人、友人などと面会することができなくなります。

勾留期間中に、捜査機関は捜査を遂げ、最終的には検察官が起訴するか否かを決めます。
検察官が起訴しない旨の決定をすれば、被疑者は釈放され、事件もこれで終了となります。
一方、起訴された場合には、被告人は有罪・無罪の裁判を受けることになります。
違法薬物事件では、公判請求されることが多いのですが、容疑を認める場合には、執行猶予により実刑を回避できる可能性もあります。
否認する場合には、被告人に有利な証拠を収集し、客観的証拠に基づいた主張をする必要があります。

違法薬物事件は、科され得る刑罰も重く、事件の内容によっては実刑となる可能性もあります。
違法薬物事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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