覚醒剤の所持で逮捕

覚醒剤所持罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県瑞浪市に住むAさんは、突然岐阜県多治見警察署の家宅捜索を受けました。
すると、Aさんの自宅から覚醒剤が発見され、Aさんは覚醒剤所持逮捕されました。
Aさんは、「交際相手から預かったもので私は使用していません。」と述べています。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、娘の薬物事件での逮捕に非常に驚きましたが、詳細が分からず困っています。
(フィクションです。)

覚醒剤の所持罪

覚醒剤が法律で禁止されている違法薬物であることはよく知られています。
覚醒剤については、覚せい剤取締法について規制されており、覚醒剤及び覚醒剤の原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して厳しく取締っています。

覚醒剤事件のなかでも、覚醒剤所持で検挙されるケースが多いです。

覚せい剤取締法第41条の2は、
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
と規定しており、「みだりに」「覚醒剤を」「所持する」ことを禁止しており、違反行為を処罰の対象としています。

「みだりに」というのは、社会通念上正当な理由が認められない、という意味で、日本国内の行為であれば、日本の法律に違反することを意味します。
所持」の意義については、判例は、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為をいうのであって、その実力支配関係の持続する限り所持は存続するものというべく、かかる関係の存否は、各場合における諸般の事情に従い社会通念によって決定されるものである」としています。(最高裁大法廷判決昭和30年12月21日)
この点、上記の事例について考えてみると、Aさんの自宅内に覚醒剤があったのであるから、Aさんは当該覚醒剤を自己の実力支配内に置いていたと言えるでしょう。
しかし、犯罪が成立するためには、「故意」がなければなりません。
故意とは、罪を犯す意思のことをいい、覚醒剤所持罪の場合では、「覚醒剤を自己の実力支配内に置くことを認識していること」です。
覚醒剤事件では、他人の覚醒剤所持した事案も少なくなく、その場合には、「他人が勝手に置いて行った。」とか、「その覚醒剤を自分で使うつもりはなかった。」と主張することが多いのですが、積極的に覚醒剤を保管する意思がなかった場合でも所持罪は成立するのか否かということが問題となります。
これについては、所持はあくまでも覚醒剤を自己の実力的支配内に置く行為であればよく、その態様の如何を問わないため、覚醒剤と知りながら自己の実力的支配内に置けば所持罪が成立するとされています。
そのため、Aさんは、「交際相手から預かったもので私は使用していません。」と言っていますが、Aさんが預かった物が覚醒剤であると知りつつ、それを自宅に置いていたのであれば、Aさんに対する覚醒剤所持罪が成立することになります。

覚醒剤所持罪の法定刑は、10年以下の懲役と重い罪となっています。
また、共犯が疑われるため、逮捕・勾留の身体拘束に加えて、接見禁止に付される可能性もあります。
そうなれば、弁護士以外の者との面会ができなくなってしまいます。

ご家族が覚醒剤事件で逮捕されてお困りであれば、薬物事件にも対応する刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー