勾留阻止で釈放を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
岐阜県関市の会社に勤めるAさんは、会社の女子トイレにカメラを設置し、盗撮しようとしました。
カメラに気付いた女性が上司に報告し、会社は岐阜県関警察署に通報しました。
その後、カメラにAさんがカメラを設置している様子が録画されていたことが分かり、関警察署はAさんを迷惑防止条例違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは、その後岐阜地方検察庁に送られ、検察官からの取調べを受けることになりました。
検察官の取調べ前に、Aさんの家族から依頼を受けて駆け付けた弁護士と接見をすることになり、Aさんは弁護士に今後の流れや釈放の可能性について聞いています。
(フィクションです。)
逮捕後の流れ
あなたは、ある罪を犯したと疑われ、警察に逮捕されました。
警察官は、あなたを警察署に連行し、事件についての取調べを行います。
強制的に被疑者の身柄を確保した場合、捜査手続には時間制限が設けられていますので、その限られた時間の範囲内で警察や検察は捜査を行います。
警察は、あなたを逮捕した時から48時間以内に、あなたを釈放するか、そうでなければ、関係書類や証拠物と一緒にあなたの身柄を検察官に送ります。
釈放された場合、あなたは普段の生活を送りながら、取調べのために何度か警察署に出頭することになります。
一方、検察官に送致された場合、あなたの身柄は検察庁に送られ、検察官からの取調べを受けます。
そして、検察官は、警察から送られてきた関係書類や証拠物、あなたの取調べでの供述を検討し、あなたの身柄を確保したまま捜査をすすめるべきか、それとも釈放すべきかを検討します。
この判断は、検察官があなたの身柄を受けてから24時間以内にされます。
検察官が、あなたの身柄を確保したまま捜査すべきと判断すれば、検察官は裁判官に対してあなたを勾留するよう請求します。
検察官からの請求を受けた裁判官は、あなたと面会した上で、あなたを勾留するかどうかを判断します。
裁判官が、あなたを勾留しないと判断すれば、あなたは即日釈放されます。
他方、勾留の決定がなされれば、あなたは、検察官が勾留の請求をした日から原則10日間警察署の留置場などに収容されることになります。
勾留期間は原則10日ですが、検察官が勾留の延長を請求し、裁判官がこれを認めれば、逮捕から最大23日もの間、あなたの身柄が拘束されることになります。
そうなれば、あなたは勾留期間中会社や学校に行くことができませんので、事件が明るみになり、懲戒解雇や退学といった処分が下されてしまうおそれも出てきます。
そのような事態を避けるためにも、逮捕後すぐに弁護士に相談・依頼し、勾留阻止に向けた活動を行い、釈放を目指すことが重要です。
勾留阻止に向けて
勾留の要件としては、①被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること、②住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれのいずれかがあること、③被疑者を勾留する必要性、相当性があること、④先行する逮捕手続が適法であること、があげられます。
勾留阻止に向けた活動では、勾留の要件が欠けることを具体的に主張する必要があります。
例えば、②の要件を充たさないことを主張する場合、特に、罪証隠滅のおそれ、そして逃亡のおそれの有無についてが問題となることが多いのですが、罪証隠滅のおそれについては、罪証隠滅の対象となる被害者や目撃者の連絡先を知らない場合や、被害者と既に示談が成立している場合には、被疑者が被害者らに近づき被害届の取下げを迫ったり供述を変えるよう脅したりする可能性がないことを述べ、罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由が認められないことを主張します。
また、逃亡のおそれについては、被疑者が定職に就いていたり、扶養する家族がいる場合や、会社の重要な役職を任されていたり、被疑者が学生である場合には授業に出席しなければ卒業に必要な単位がとれないなどといった、被疑者がその立場を捨ててまで逃亡する可能性がないことを示すことにより、逃亡すると疑うに足りる相当な理由が認められないことを主張します。
加えて、勾留の必要性・相当性に欠ける点を主張することも勾留阻止においては重要です。
事案の軽重・種類・態様等の事件の性質や、被疑者の年齢・境遇・心身の状況、家族関係経済状況といった被疑者の個人的事情から、被疑者を勾留する必要がなく、勾留することが相当でない、つまり、勾留によって被疑者が被る不利益が大きいことを具体的事情を述べて主張する必要があります。
勾留阻止に向けた活動は、具体的には3つの段階に分けられます。
まずは、検察官に送致された段階です。
事件が検察官に送致された場合には、検察官との面談や意見書の提出の方法により、勾留の要件に欠けることを主張し、検察官に勾留の請求をしないよう働きかけます。
次の段階は、検察官が裁判官に対して勾留請求をした段階です。
裁判官が勾留の判断をする前に、裁判官と面談する、あるいは意見書を提出することによって、勾留の要件を充たしていない旨を主張し、勾留の決定をしないよう働きかけます。
最後は、勾留が決定された段階です。
それまでの勾留阻止に向けた働きかけは、正式な手続に沿ったものではなく、あくまでも勾留しないようにとのお願いという形でしたが、勾留が決定した後には、その決定に対する不服申立という手続をとることができます。
この手続により、勾留を決定した裁判官とは別の3人の裁判官によって、最初の決定に間違いがないかが判断されます。
不服申立が認められれば、勾留を決定した裁判は取り消され、検察官の勾留請求は却下されるため、被疑者は釈放されることになります。
逮捕から勾留が決まるまでの時間はそう長くはありません。
早期の釈放を目指すのであれば、逮捕後すぐに勾留阻止に向けた活動に着手する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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